○木曽岬町知的障害者福祉法施行細則

平成18年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(更生相談所への判定依頼等)

第2条 町長は、法第9条第5項、第6項、第16条第2項及び施行規則第31条の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第5項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を更生相談所の長に送付する。

(居宅介護、施設入所等の措置の手続き)

第3条 町長は、法第15条の4第1項、第16条第1項第2号に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、支援等依頼書(様式第2号)を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、支援等決定通知書(様式第3号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

2 町長は、法第15条の4第1項、第16条第1項第2号に規定する措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、支援等変更決定通知書(様式第4号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

3 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、支援等終了決定通知書(様式第5号)を当該被措置者に送付するとともに、支援等終了通知書(様式第6号)を当該事業所の長に送付しなければならない。

4 知的障害者の援護の委託を受けた事業所の長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、異動報告書(様式第7号)を、町長に提出しなければならない。

(1) 知的障害者が死亡したとき。

(2) 住所を移転したとき。

(3) 前各号のほか、重要な変動があったとき。

(職親登録と委託)

第4条 施行規則第39条の規定による職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(様式第8号)により、申し出るものとする。

2 町長は、前項の申込書を受理したときは、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者については、職親登録簿(様式第9号)に登録し、職親申込承認通知書(様式第10号)を、職親とすることを不適当と認めた者については、職親申込不承認通知書(様式第11号)を申込者に送付するものとする。

3 町長は、知的障害者職親台帳(様式第12号)を備え、区域内に居住する職親について必要な事項を記載しなければならない。

4 知的障害者が職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

5 町長は、法第16条第1項第3号の規定に基づき、職親を委託する場合の手続き等は、第3条各項を準用する。

(執務日誌)

第5条 町長は、知的障害者の福祉の業務について、執務日誌(様式第14号)に必要な事項を記載しなければならない。

(知的障害者指導台帳)

第6条 町長は、知的障害者指導台帳(様式第15号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(費用の徴収)

第7条 法第15条の4第1項の規定により行われた障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託に関し、納入義務者から徴収する費用の額は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 法第16条第1項第2号の規定により、納入義務者から徴収する施設への入所又は入院の委託に係る費用の額は、当該知的障害者から徴収する場合にあっては別表第2により、当該知的障害者の扶養義務者から徴収する場合にあっては別表第3に掲げるとおりとする。

3 町長は、前2項の徴収額を費用徴収額決定・変更通知書(様式第16号)により当該納入義務者に通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(旧措置入所者の基準額)

2 木曽岬町知的障害者福祉法施行細則(平成15年木曽岬町規則第13号)は、廃止する。

3 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第2項第1号の規定による旧措置入所者の施設支援費に係る町長が定める額は、厚生労働省が定める別表第3とし、第12条第2項第2号に規定する旧措置入所者の利用者負担額は厚生労働省が定める別表第4とし、扶養義務者の負担額は厚生労働省が定める別表第5を適用するものとする。

(平成18年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の木曽岬町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の木曽岬町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の木曽岬町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の木曽岬町新築住宅等に対する固定資産税の減免に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の木曽岬町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の木曽岬町保育所の利用の手続に関する規則、第9条の規定による改正前の木曽岬町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の木曽岬町老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の木曽岬町老人医療事務取扱細則、第12条の規定による改正前の木曽岬町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の木曽岬町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の木曽岬町身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の木曽岬町知的障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の木曽岬町介護保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の木曽岬町あき地等に繁茂した雑草の除去に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の木曽岬町環境美化条例施行規則及び第19条の規定による改正前の木曽岬町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1 障害福祉サービス利用者及び扶養義務者負担額 略

別表第2 施設入所者本人の利用者負担額 略

別表第3 施設入所者の扶養義務者の利用者負担額 略

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木曽岬町知的障害者福祉法施行細則

平成18年3月31日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第13号
平成18年10月10日 規則第22号
平成28年3月31日 規則第9号