○木曽岬町自主運行バスの運行及び管理に関する条例施行規則

平成19年2月1日

規則第2号

(停留所及び運行時刻)

第2条 自主運行バス(以下「コミュニティバス」という。)の運行路線の停留所の名称及び運行時刻は、町長が別に定める。

(使用料の割引)

第3条 使用料の割引については、別表のとおりとする。

(係員の指示)

第4条 コミュニティバスを利用する者は、運転手が運行の安全確保及び車内秩序の維持のため行う職務上の指示に従わなければならない。

(運行の引受け又は継続の拒否)

第5条 町長は、次のいずれかに該当する場合は、運行の引受け又は継続を拒否することができる。

(1) 運転手の制止又は指示に従わない者

(2) 泥酔した者又は他の利用者に迷惑を及ぼすおそれのある者

(3) 危険物、多量の荷物等を携帯する者

(運行の制限等)

第6条 町長は、災害、道路状況その他やむを得ない理由により、運行上の支障がある場合は、運行の制限、休止その他運行の安全を確保するための措置を行う。

2 町長は、運行の制限又は停止をする場合は、あらかじめその旨をコミュニティバスの車内又は関係する停留所に掲示して周知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(運行の制限等に関する責任)

第7条 町は、前条の規定により一時的に運行の制限、休止その他の措置をしたときは、これによって利用者が受けた損害の賠償責任は負わないものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第15号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

別表(第3条関係)

路線名

割引等

全路線

未就学児は無料

高校生以下並びに65歳以上及び障害者手帳等の所持者は半額

1,000円回数券は100円券を11枚綴ったものとし、1冊1,000円とする

木曽岬町自主運行バスの運行及び管理に関する条例施行規則

平成19年2月1日 規則第2号

(平成23年9月1日施行)