○木曽岬町営墓地の設置及び管理に関する条例

平成19年3月16日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、木曽岬町営墓地(以下「町営墓地」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 墓地 墳墓、碑石等を設けるため町長が指定した場所をいう。

(2) 墳墓 焼骨を埋蔵する施設をいう。

(3) 碑石 後世に伝えるべき事がらを彫刻して建設するものをいう。

(4) 墓標 使用許可区画の指標となるものをいう。

(名称及び位置)

第3条 町営墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。ただし、地元所有墓地は除く。

名称

位置

木曽岬町第二合同霊園

木曽岬町大字雁ケ地128番地1

木曽岬町大字雁ケ地129番地3

木曽岬町大字雁ケ地130番地1

木曽岬町大字雁ケ地131番地2

(使用の目的)

第4条 町営墓地は、焼骨又は遺品を埋蔵するために使用するものとする。

(使用の資格)

第5条 町営墓地を使用しようとする者は、次の各号に該当する者で、かつ、墓地の祭しを主宰する者でなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 本町に住所を有する者

(2) 公共事業の施行に伴い墓地の移転を要する者

(使用の許可)

第6条 町営墓地を使用しようとする者は、町長に申請し、許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可について管理上必要な条件を付すことができる。

3 町長は、第1項の許可をしたときは、墓地使用許可証を交付するものとする。

(永代使用料)

第7条 前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める永代使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 使用料は、墓地使用許可証の交付を受ける際にその全額を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(墓標の設置)

第8条 当分の間、墳墓、碑石等を建立しない使用者は、使用許可された区画内に腐食しない墓標を設置する。

(墓地内の植樹制限)

第9条 墓地内の植樹は一切禁止する。

(死体埋葬の制限)

第10条 公衆衛生上、墓地内においての死体の埋葬は禁止する。

(使用権の承継)

第11条 使用者が死亡その他の理由により墓地の祭しを主宰することができないときは、当該使用者の親族で、町長の許可を得た者が、墓地を使用する権利(以下「使用権」という。)を承継することができる。

(使用の許可の取消し等)

第12条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、町営墓地の使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた目的以外に墓地を使用したとき。

(2) 使用権を譲り渡し、又は墓地を転貸したとき。

(3) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。

(使用権の返還及び消滅)

第13条 前条の規定により使用の許可を取り消されたとき、又は使用する墓地が不用になったときは、使用者は直ちに当該墓地を原状に復し、町長に返還しなければならない。

2 墓地の使用権は、次の各号のいずれかに該当するときに消滅する。

(1) 使用者が死亡し、相続人、親族等で祖先の祭しを承継する者がないとき。

(2) 使用者が住所不明となって10年を経過したとき。

3 町長は、前項の規定により使用権が消滅したときは、当該墓地に埋蔵されている焼骨又は遺品を一定の場所に改葬し、かつ、碑石その他の物件を撤去することができる。

(損害賠償)

第14条 墓地内の施設をき損し、又は汚損した者は、これを修理し、若しくは原状回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(管理運営)

第15条 町営墓地は、町長が管理する。

2 町長は、必要と認めるときは、町営墓地の管理を適当と認める公共団体等に委託することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までになされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第7条関係)

使用料

1区画

140,000円

木曽岬町営墓地の設置及び管理に関する条例

平成19年3月16日 条例第9号

(平成19年4月1日施行)