○木曽岬町教育委員会事務委任規則

平成20年3月12日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、木曽岬町教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の一部を委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(委任事項)

第2条 委員会は次に掲げる事項を除き、その事務を教育長に委任する。

(1) 町の教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校その他教育機関の設置及び廃止を定めること。

(3) 学校その他教育機関の敷地の設定及び変更をすること。

(4) 事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、それを議会に報告し、公表すること。

(5) 県費負担教職員の賞罰及び県費負担教育職員たる校長並びに教頭の任免その他進退について内申すること。

(6) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(7) 人事の一般方針を定めること。

(8) 職員の賞罰に関すること。

(9) 課長その他教育機関の長の任免に関すること。

(10) 委員会規則、規程の制定又は改廃を行うこと。

(11) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(12) 法令又は条例に定められた教育機関の協議若しくは審議会の委員を委嘱又は解嘱すること。

(13) 校長、教頭、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(14) 児童、生徒の就学すべき学校の区域を設定又はこれを変更すること。

(15) 文化財の指定及び解除を行うこと。

(16) 陳情、請願、訴訟等の処理及び申し立てをすること。

(17) 教科書を採択すること。

(教育長の専決)

第3条 前条の規定による委任事務以外の事務であっても委員会が成立しないとき又は緊急止むを得ないときは、教育長は、その議決に付すべき事件を処分することができる。

2 前項の規定による処置については、教育長は会議において委員会に報告し、承認を得なければならない。

(異例の委任事務の取扱)

第4条 教育長は、委任された事務であっても異例又は特に重要と認められる事項については、委員会の議決を求めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規定第1条から第6条による改正後の木曽岬町教育委員会公告式規則第1条及び2条、木曽岬町教育委員会会議規則第1条から第22条、木曽岬町教育委員会傍聴人規則第1条から第5条、木曽岬町教育委員会事務局組織規則第1条、木曽岬町立小学校・中学校の長に対する事務委任規則第1条、木曽岬町教育委員会事務委任規則第1条の規定は適用せず、なおその効力を有する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

木曽岬町教育委員会事務委任規則

平成20年3月12日 教育委員会規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年3月12日 教育委員会規則第1号
平成27年3月18日 教育委員会規則第1号
平成31年2月15日 教育委員会規則第1号