○木曽岬町行政財産目的外使用料条例
平成20年9月25日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、同法第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の目的外使用(以下「行政財産の目的外使用」という。)に対する使用料について法令又は他の条例に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(使用期間)
第2条 行政財産の使用期間は1年を超えることができない。ただし、特別の事由があると認められるときは、1年を超えることができる。
(使用申請)
第3条 行政財産の使用の許可(使用許可の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、当該行政財産を管理する財産管理者等(以下「財産管理者等」という。)に対し、行政財産(継続)使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(使用許可)
第4条 財産管理者等は行政財産の使用の許可をしようとするときは、総務政策課長に合議のうえ、町長の決定を受けなければならない。
2 財産管理者等は、行政財産の使用の許可をしたときは、行政財産使用許可書(様式第2号)を交付しなければならない。
(2) 使用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算する。
3 前2項の規定により算定した合計額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。
(使用料の徴収)
第6条 行政財産の目的外使用の許可を受けた者は、使用料を年度ごとに前納するものとする。ただし、町長において特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他不可抗力による事由のため当該財産が使用できなくなったとき。
(2) 使用者の責めによらない事由で使用許可を取り消したとき。
(使用料の減免)
第8条 行政財産(土地又は建物に限る。)の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(1) 国及び他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。
(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事情により応急用の施設として使用するとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、町長が必要と認めるとき。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第10条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第21号)抄
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成29年条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第20号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
行政財産の目的外使用料
行政財産の種類 | 使用の区分 | 単位 | 使用料 |
土地 | 通路、建物の敷地、資材置場等として使用する場合 | 1m2 | 土地の課税標準額×4/100 |
展示会、博覧会その他これらに類する催しのため使用する場合 | |||
電柱、電線、変圧器、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物を設ける場合 | |||
水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件を設ける場合 | |||
自動販売機を設置する場合 | 1台 | 48,000円 | |
建物 | 自動販売機を設置する場合 | 1台 | 65,455円 |