○木曽岬町行政財産目的外使用料条例

平成20年9月25日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、同法第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の目的外使用(以下「行政財産の目的外使用」という。)に対する使用料について法令又は他の条例に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(使用期間)

第2条 行政財産の使用期間は1年を超えることができない。ただし、特別の事由があると認められるときは、1年を超えることができる。

2 前項の使用期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(使用申請)

第3条 行政財産の使用の許可(使用許可の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、当該行政財産を管理する財産管理者等(以下「財産管理者等」という。)に対し、行政財産(継続)使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(使用許可)

第4条 財産管理者等は行政財産の使用の許可をしようとするときは、総務政策課長に合議のうえ、町長の決定を受けなければならない。

2 財産管理者等は、行政財産の使用の許可をしたときは、行政財産使用許可書(様式第2号)を交付しなければならない。

(使用料の額)

第5条 行政財産の目的外使用の使用料(以下「使用料」という。)の年額は、別表に定めるところにより算定した額とする。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料は、別表に掲げる基本額に消費税法に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。

2 前項の規定により使用料の額を算定する場合において、次の各号に掲げるときは、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 使用が別表に定める単位に満たないとき、又は別表に定める単位未満の端数があるときは、その単位に満たない部分又は端数をそれぞれ1単位とみなして計算する。

(2) 使用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算する。

3 前2項の規定により算定した合計額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。

4 第1項の規定によることができないものの使用料については、その都度、同項の規定に準じて町長が定める。

(使用料の徴収)

第6条 行政財産の目的外使用の許可を受けた者は、使用料を年度ごとに前納するものとする。ただし、町長において特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他不可抗力による事由のため当該財産が使用できなくなったとき。

(2) 使用者の責めによらない事由で使用許可を取り消したとき。

(使用料の減免)

第8条 行政財産(土地又は建物に限る。)の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(1) 国及び他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。

(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事情により応急用の施設として使用するとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第10条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第20号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

行政財産の目的外使用料

行政財産の種類

使用の区分

単位

使用料

土地

通路、建物の敷地、資材置場等として使用する場合

1m2

土地の課税標準額×4/100

展示会、博覧会その他これらに類する催しのため使用する場合

電柱、電線、変圧器、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物を設ける場合

木曽岬町道路占用料徴収条例(平成11年木曽岬町条例第10号)別表に定める額

水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件を設ける場合

自動販売機を設置する場合

1台

48,000円

建物

自動販売機を設置する場合

1台

65,455円

画像

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木曽岬町行政財産目的外使用料条例

平成20年9月25日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成20年9月25日 条例第22号
平成21年6月26日 条例第21号
平成29年3月16日 条例第4号
令和4年3月17日 条例第1号
令和4年12月14日 条例第20号