○木曽岬町庁舎等管理規則

平成20年10月31日

規則第17号

木曽岬町庁舎等管理規則(平成16年木曽岬町規則第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、木曽岬町庁舎における秩序の維持又は災害の防止に関し、必要な事項を定め、庁舎内における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(庁舎の範囲)

第2条 この規則で庁舎の範囲は、町の事務又は事業の用に供する建物及びその敷地その他の設備とする。

(職員の協力義務)

第3条 職員は、この規則に基づいて、町長が庁舎使用の規制及び庁舎秩序の維持に関し、必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(庁舎の目的外使用)

第4条 庁舎は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。ただし、使用の目的、内容が町の事務の遂行を妨げず、かつ、庁舎内の秩序の維持又は災害の防止に支障がないと認められるもので、特に町長が許可した場合は、この限りでない。

(物品販売等の禁止)

第5条 何人も庁舎において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為が庁舎内の秩序の維持又は災害の防止に支障がないと認められるもので、特に町長が許可した場合は、この限りでない。

(1) 庁舎における物品の販売、宣伝勧誘その他これらに類する行為

(2) 庁舎に公共又は公用を目的とする以外の広告物(ビラ、ポスターその他これらに類するものを含む。以下同じ。)を掲げ、又は貼る行為

(3) 庁舎において、旗、のぼり、幕、宣伝ビラ、プラカード、その他これらに類するもの又は拡声器、宣伝カー等を所持し、又は持ち込もうとする行為

(4) 庁舎において、テントその他これらに類する施設を設置する行為

(許可申請)

第6条 第4条及び第5条ただし書きの規定により、町長の許可を受けようとするものは、許可申請書(別記様式)を提出しなければならない。

(許可条件等)

第7条 町長は、前条の許可申請に許可を与える場合において、必要があると認めるときは、その許可に必要な条件を付し、又は守るべき事項を指示することができる。

2 町長は、前項の条件若しくは指示に違反するものがあるときは、その者に対して違反事項の是正を命じ、又はその許可条件若しくは指示を変更し、又は許可を取消すことができる。

(集団立入の制限)

第8条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立入ろうとする場合において、町長は庁舎内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎内へ立入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎内への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。

(庁舎への立入制限)

第9条 町長は、庁舎内の秩序の維持又は災害の防止のため、必要があると認めるときは、庁舎へ立入ろうとする者に対し、その目的をただし、又は立入を禁止することができる。

(禁止及び退去命令)

第10条 町長は、次の各号の1に該当すると認められる者(第4条及び第5条ただし書きの規定により、許可した者の行為を含む。)に対して、庁舎内の秩序の維持又は災害防止のため必要があると認めるとき、その行為を禁止し、又は庁舎から撤去を命ずることができる。

(1) この規則に違反する行為をしている者

(2) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとする者

(3) 庁舎において、建物、立木、その他の施設を破壊し、損傷し、破損し、若しくはこれに落書し、又はこれらの行為をしようとする者

(4) 庁舎において、火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(5) 庁舎において、金銭、物品等の寄附の強要あるいは押売をしようとする者

(6) 庁舎において、職務に関係のない文書、図画等を頒布し、又はこれらの行為をしようとする者

(7) 立入りを禁止した区域に立入り、又は立入ろうとする者

(8) 職員に面会を強要する者及び乱暴な言動あるいは他人にけん悪の情を催させる行為をし、又はしようとする者

(9) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をし、又はしようとする者

(撤去又は搬出命令)

第11条 町長は、次の各号の1に該当する者がある場合(第4条及び第5条ただし書きの規定により、許可した者の行為を含む。)には、その所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者に、その物の撤去又は庁舎外への搬出を命ずることができる。

(1) 庁舎に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物、その他の危険物

(2) 許可を受けないで庁舎に掲げられ、貼られ、若しくは持ち込まれた広告物、旗、のぼり、幕、プラカード、その他これらに類する物又は庁舎に持ち込まれた拡声器若しくは宣伝カー

(3) 承認を受けないで庁舎において設置されたテント、その他これらに類する施設

(4) 前各号に掲げるもののほか、庁舎に持ち込まれたもので、庁舎内の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすおそれがあると認められる物

2 町長は、前項各号に掲げる物の所有者又は占有者が前項の命令に従わないとき、若しくはそのものが判明しないとき、又は緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去し、又は搬出することができる。

(退庁時の戸締り)

第12条 職員は、退庁の際、その所属する関係の窓及び独立した室の場合はその出入口を完全に閉鎖しなければならない。

(被害の届出)

第13条 各所属において盗難等の被害があったときは、当該所属の長は、直ちに被害の報告を町長にしなければならない。

(執務時間外の出入り)

第14条 休日又は執務時間外に、庁舎に勤務又は出入りしようとする者は、その旨を当直者又は当直者のいない施設にあってはその長に告げ、その指示に従わなければならない。

(清潔及び整理)

第15条 職員は、上司の指示に従い、庁舎内の清潔及び整理に努めるものとする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、庁舎の秩序の維持に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

木曽岬町庁舎等管理規則

平成20年10月31日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)