○木曽岬町生活道路の舗装工事施行基準等に関する規則
平成20年10月31日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、生活道路の整備を図るため、その道路の舗装の新設及び維持修繕等に関する事項を定め、もって地域住民の生活環境の改善を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において「生活道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路以外の道路であって、専ら住宅地に進入又は面する道路をいう。
(舗装工事等施行基準)
第3条 生活道路の舗装の新設工事は、当該年度の予算の範囲内において、特に利益を受けるもの(以下「受益者」という。)からの申し出により、必要と認める場合に限り、これを施行するものとする。
2 生活道路の舗装構成は、簡易舗装程度とする。
3 既存付帯施設がある場合は、同等以上の改修とする。
(受益者の負担)
第4条 前条の規定により新たに舗装する場合は、全額町費で施行するものとする。ただし、町長が必要と認める場合には受益者負担を求めることができる。
(維持修繕等)
第5条 第3条第1項の規定により施行された生活道路及びその他これらに準じて整備された道路の維持修繕等については、受益者からの申し出により、必要と認める場合に限り、これを施行するものとする。
附則
この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。