○木曽岬町介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例
平成21年6月26日
条例第22号
(設置)
第1条 町民の健康保持と町民相互の交流を図ることを目的に、木曽岬町介護予防拠点施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 施設は、町が管理する。
(使用者)
第4条 施設を使用できる者は、本町に居住する者とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、その他の者にも使用させることができる。
(使用の許可)
第5条 施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可せず、又は許可を取り消すものとする。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 営利を目的とするとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
(使用料)
第6条 施設の使用料は、原則無料とする。
(使用者の義務)
第7条 施設を使用する者は、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに町長の指示に従うともに、施設の秩序を乱すような行為をしてはならない。
(損害賠償)
第8条 使用者の故意又は過失により、施設の設備その他の物件を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(規則への委任)
第9条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成21年条例第35号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
木曽岬町介護予防拠点施設とまり木 | 木曽岬町大字川先字東丸山20番20 |