○木曽岬町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則
平成22年3月18日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、木曽岬町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成22年木曽岬町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(放置となる期間)
第2条 条例第2条第3号に規定する相当な期間は、10日とする。
(関係機関への照会)
第6条 町長は、放置自動車の自動車登録番号又は車台番号が判明したときは、当該放置自動車の登録事項等を確認するため、所管する運輸支局長等に対し、様式第3号により照会するものとする。
2 町長は、前項の照会により知り得た情報について、当該放置自動車を撤去するため以外の目的に利用してはならない。
(期間)
第7条 条例第9条第1項に規定する規則で定める期間は、14日とする。
(移動保管の公示)
第9条 条例第9条第3項のただし書に規定する公示(様式第6号)は、次に掲げる事項について、木曽岬町役場前掲示場への掲示により行うものとする。
(1) 放置されていた場所
(2) 当該放置自動車の形態
(3) 移動し、保管した年月日
(4) 保管場所
(5) 前各号に掲げるもののほか、当該放置自動車を返還するために必要な事項
(告示する事項)
第15条 条例第12条第2項第5号に規定する規則で定める事項は、放置自動車の引取りの方法とする。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の木曽岬町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の木曽岬町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の木曽岬町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の木曽岬町新築住宅等に対する固定資産税の減免に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の木曽岬町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の木曽岬町保育所の利用の手続に関する規則、第9条の規定による改正前の木曽岬町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の木曽岬町老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の木曽岬町老人医療事務取扱細則、第12条の規定による改正前の木曽岬町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の木曽岬町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の木曽岬町身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の木曽岬町知的障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の木曽岬町介護保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の木曽岬町あき地等に繁茂した雑草の除去に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の木曽岬町環境美化条例施行規則及び第19条の規定による改正前の木曽岬町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。