○木曽岬町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成22年3月18日

規則第11号

(放置となる期間)

第2条 条例第2条第3号に規定する相当な期間は、10日とする。

(放置自動車整理簿)

第3条 町長は、条例第8条第1項及び第2項の規定により調査を行ったときは、放置自動車整理簿を別途作成するものとする。

(警告書)

第4条 条例第8条第1項に規定する警告書は、様式第1号によるものとする。

(証明書の様式)

第5条 条例第8条第3項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第2号)とする。

(関係機関への照会)

第6条 町長は、放置自動車の自動車登録番号又は車台番号が判明したときは、当該放置自動車の登録事項等を確認するため、所管する運輸支局長等に対し、様式第3号により照会するものとする。

2 町長は、前項の照会により知り得た情報について、当該放置自動車を撤去するため以外の目的に利用してはならない。

(期間)

第7条 条例第9条第1項に規定する規則で定める期間は、14日とする。

(通知)

第8条 条例第9条第2項の規定による警察署への通知は、様式第4号により行うものとする。

2 条例第9条第3項の規定による所有者等への通知は、様式第5号により行うものとする。

(移動保管の公示)

第9条 条例第9条第3項のただし書に規定する公示(様式第6号)は、次に掲げる事項について、木曽岬町役場前掲示場への掲示により行うものとする。

(1) 放置されていた場所

(2) 当該放置自動車の形態

(3) 移動し、保管した年月日

(4) 保管場所

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該放置自動車を返還するために必要な事項

(保管放置自動車の返還)

第10条 町長は、条例第9条第1項の規定により移動し、保管した放置自動車を返還するときは、当該放置自動車の所有者等に、保管放置自動車返還申請書(様式第7号)を提出させるとともに、返還を受けるべき所有者等であることを証する書類を提示させるものとする。

(勧告及び命令)

第11条 条例第10条第1項の規定による勧告は、様式第8号により行うものとする。

2 条例第10条第2項の規定による命令は、様式第9号により行うものとする。

(三重県知事への意見聴取)

第12条 条例第11条第2項の規定による三重県知事への意見の聴取は、様式第10号により行うものとする。

(廃物認定の告示)

第13条 条例第11条第3項の規定による告示は、様式第11号により行うものとする。

2 町長は、条例第11条第3項の規定により告示を行ったときは、遅滞なく当該放置自動車に撤去告知書(様式第12号)をはり付けるものとする。

(処分の告示)

第14条 条例第12条第2項の規定による告示は、様式第13号により行うものとする。

2 町長は、条例第12条第2項の規定により告示を行ったときは、遅滞なく当該放置自動車に撤去告知書(様式第14号)をはり付けるものとする。

(告示する事項)

第15条 条例第12条第2項第5号に規定する規則で定める事項は、放置自動車の引取りの方法とする。

(費用の請求)

第16条 条例第13条の規定による費用の請求は、費用請求書(様式第15号)により行うものとする。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の木曽岬町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の木曽岬町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の木曽岬町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の木曽岬町新築住宅等に対する固定資産税の減免に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の木曽岬町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の木曽岬町保育所の利用の手続に関する規則、第9条の規定による改正前の木曽岬町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の木曽岬町老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の木曽岬町老人医療事務取扱細則、第12条の規定による改正前の木曽岬町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の木曽岬町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の木曽岬町身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の木曽岬町知的障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の木曽岬町介護保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の木曽岬町あき地等に繁茂した雑草の除去に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の木曽岬町環境美化条例施行規則及び第19条の規定による改正前の木曽岬町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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木曽岬町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成22年3月18日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)