○木曽岬町民生委員推薦会規則

平成22年2月19日

規則第4号

(設置)

第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第5条の規定により、木曽岬町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推薦会は、次に掲げる事項について審議し、その結果を町長に報告する。

(1) 辞任等に伴う民生委員の推薦

(2) 一斉改選に伴う民生委員の推薦

(3) その他民生委員に関する事項

(定数)

第3条 推薦会の委員の定数は7名とし、法第8条第2項に規定する者であって、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ1名を町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(委員の任期)

第4条 推薦会の委員の任期は3年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 推薦会の委員長は委員の互選とし、任期は推薦会において定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員長は推薦会を招集し、その議長となる。

2 推薦会の議事は、出席委員数の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(幹事及び書記)

第7条 推薦会の幹事及び書記の定数は、それぞれ3人以内とする。

2 推薦会の幹事及び書記は、町長が町職員のうちから任命する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行後、最初に開かれる推薦会は、第6条第1項の規定にかかわらず町長が招集する。

(平成27年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

木曽岬町民生委員推薦会規則

平成22年2月19日 規則第4号

(平成27年4月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成22年2月19日 規則第4号
平成27年4月15日 規則第9号