○木曽岬町介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成22年1月4日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、木曽岬町介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成21年木曽岬町条例第22号)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 木曽岬町介護予防拠点施設(以下「施設」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときはこの限りではない。
(1) 毎週土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から31日まで
(利用時間)
第3条 施設の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りではない。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、施設の運営に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、平成22年1月4日から施行する。