○木曽岬町介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年1月4日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、木曽岬町介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成21年木曽岬町条例第22号)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 木曽岬町介護予防拠点施設(以下「施設」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときはこの限りではない。

(1) 毎週土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から31日まで

(利用時間)

第3条 施設の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りではない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、施設の運営に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、平成22年1月4日から施行する。

木曽岬町介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年1月4日 規則第1号

(平成22年1月4日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成22年1月4日 規則第1号