○木曽岬町審議会等の会議の公開に関する条例
平成22年6月24日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、審議会等の会議を公開することにより、透明かつ公正な会議の運営を図り、町民の町政に対する理解を深め、もって町民の知る権利の確保に資するとともに、開かれた町政の実現を一層推進することを目的とする。
(対象とする会議)
第2条 この条例の対象とする会議は、町の事務又は事業について町民の意見、専門的知見等の反映及び公正の確保を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、町民、学識経験者等を構成員として町長その他の執行機関に設置された調停、審査又は調査を行う審議会、審査会等(以下「審議会等」という。)の会議とする。
(会議の公開の原則)
第3条 審議会等の会議は、これを公開する。
(1) 不服申立て又は苦情に係る口頭審理等について当該申立人から公開の申立てがあるとき。
(2) あっせん又は調停に係る口頭審理等について当該当事者の双方から公開の申立てがあるとき。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)のうち、通常他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3) 公にすることにより、人の生命、身体又は財産等の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(4) 公にすることにより、国、独立行政法人等又は町以外の地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれるおそれがあると認められる情報
(5) 実施機関及び国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれがあるもの
ア 率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ
イ 不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ
ウ 特定の者に不当に利益を与え、又は不利益を及ぼすおそれ
(6) 実施機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 町又は国等が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(7) 法令若しくは他の条例(以下「法令等」という。)の規定又は実施機関が法律上従う義務を有する主務大臣等の指示により公開することができないとされている事項
(会議開催の事前公表)
第6条 実施機関(審議会等が設置されている町長その他の執行機関をいう。以下同じ。)は、その定めるところにより、審議会等の会議の日時、場所等をあらかじめ公表しなければならない。ただし、緊急に審議会等の会議が開催されるときは、この限りでない。
(会議の開催場所)
第7条 審議会等の会議の開催については、町民に対して広く公平に審議会等の公開を図るため、町域に配慮して会場を決定しなければならない。
(会議資料の提供)
第9条 審議会等の会議が公開されるときは、実施機関の定めるところにより、傍聴する者に会議資料(木曽岬町情報公開条例(平成12年木曽岬町条例第25号)第6条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分を除く。)を提供しなければならない。
(会議録の作成)
第10条 実施機関は、審議会等の会議について会議録を作成しなければならない。
(会議録の閲覧)
第11条 実施機関は、その会議録を求めた場合は、公開された審議会等の会議に係る会議録を閲覧に供しなければならない。
(特別の定めがある場合の取扱い)
第12条 審議会等の会議の公開等について法令に特別の定めがあるときは、その定めるところによるものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則