○木曽岬町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成22年9月30日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、木曽岬町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年木曽岬町条例第13号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる物品の賃貸借契約とする。
(1) 車両
(2) 事務用機器
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
2 条例第2条第2号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。
(1) 施設の維持管理
(2) 機器の保守管理
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(契約期間)
第3条 条例第2条に規定する規則で定める期間は、5年とする。ただし、町長が必要と認める契約にあっては、10年以内で町長が定める期間とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。