○平成23年4月1日における号給の調整に関する規則
平成23年5月6日
規則第11号
(調整対象昇給日に昇給した職員のうち調整の対象から除かれる職員)
第1条 木曽岬町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年木曽岬町条例第23号。次条において「改正条例」という。)附則第4条第1項の昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 平成22年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)における木曽岬町職員の給与に関する条例(昭和41年木曽岬村条例第3号。次条において「給与条例」という。)第4条第3項の規定による昇給後の号給が、その職員の属する職務の級における最高の号給である職員(調整対象昇給日から平成23年4月1日(以下「調整日」という。)までの期間(以下「特定期間」という。)に給料表の適用を異にする異動又は給料表の適用を異にしない職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和42年木曽岬村規則第3号。以下「初任給規則」という。)別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員を除く。)
(4) 前各号に掲げる職員に相当するものとして町長が定めるもの
(調整対象昇給日に昇給した職員との権衡上調整の対象となる職員)
第2条 改正条例附則第4条第1項の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、調整対象昇給日に給与条例第4条第3項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるものとする。
(1) 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、平成18年改正規則附則第5項の規定により号給を決定された者のうち、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成21年11月1日(同項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日)前となるもの(新たに職員となった日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び次号に掲げる職員を除く。)
(2) 調整対象昇給日前に職員から人事交流等により引き続き初任給規則第16条第1号から第3号まで及び第5号に掲げる者になった職員であって、特定期間に当該者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち町長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日から調整日までの間に給料表異動等をした職員を除く。)
(3) 特定期間に給料表異動等をした職員であって、次に掲げるもの
ア 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者以外の者又は当該期間に人事交流等により新たに職員となった者であって、調整対象昇給日の前日に当該給料表異動等があったものとした場合に、当該調整対象昇給日において受けることとなる号給がその職員の属する職務の級における最高の号給でなく、かつ、期間割非抑制職員に該当しないこととなるもの(次号に掲げる職員及び町長の定める職員を除く。)
イ 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者(人事交流等により新たに職員となった者を除く。)であって、新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、平成18年改正規則附則第5項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成21年11月1日(同項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日)前となる職員(同項の規定により号給を決定された職員に限る。)に該当することとなるもの。
(4) 調整対象昇給日以前において、休職にされていた期間、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間がある職員であって、平成21年1月1日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち、町長の定める職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める職員
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
第2条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年木曽岬町規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略