○木曽岬町町道に設ける道路標識の寸法を定める条例
平成25年3月19日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第45条第3項の規定に基づき、町道に設ける道路標識の寸法を定めるものとする。
(定義等)
第2条 この条例において「町道」とは、法第3条第4号に掲げる町道であって、本町がその道路管理者(法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。)であるものをいう。
2 この条例において「道路標識」とは、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府、建設省令第3号。以下「命令」という。)第1条に規定する道路標識のうち案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)をいう。
3 この条例において「案内標識」又は「警戒標識」とは、それぞれ命令第1条第2項に規定する案内標識又は警戒標識をいう。
(道路標識の寸法)
第3条 町道に設置する道路標識の寸法及び文字の大きさは、別表のとおりとする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表
(1) 案内標識
駐車場 (117―A) | 待避所 (116の3) |
まわり道 (120―A) | |
(2) 警戒標識
本標識板及び柱の規格 |
╋形道路交差点あり (201―A) | ┣形(又は┫形)道路交差点あり (201―B) |
┳形道路交差点あり (201―C) | Y形道路交差点あり (201―D) |
ロータリーあり (201の2) | 右(又は左)方屈曲あり (202) |
右(又は左)方屈折あり (203) | 右(又は左)背向屈曲あり (204) |
右(又は左)背向屈折あり (205) | 右(又は左)つづら折りあり (206) |
学校、幼稚園、保育所等あり (208) | 信号機あり (208の2) |
すべりやすい (209) | |
路面凹凸あり (209の3) | 合流交通あり (210) |
車線数減少 (211) | 幅員減少 (212) |
二方向交通 (212の2) | 上り急勾配あり (212の3) |
下り急勾配あり (212の4) | 道路工事中 (213) |
横風注意 (214) | 動物が飛び出すおそれあり (214の2) |
その他の危険 (215) | |
(3) 補助標識
標識板の寸法 | 注意事項 510 |
備考
1 案内標識及び警戒標識の寸法
(1) 寸法が図示されている案内標識及び警戒標識については、図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。
(2) 「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。
(3) 前項に規定する町道に設置する「駐車場」及び「まわり道」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法((2)に規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
2 案内標識及び警戒標識の文字の大きさ
(1) 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。
(2) 案内標識で、「駐車場」、「待避所」及び「まわり道」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。
設計速度(単位 キロメートル毎時) | 文字の大きさ(単位 センチメートル) |
40、50又は60 | 20 |
30以下 | 10 |
(3) 「町」を表示する案内標識に、町章を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、文字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。
(4) 道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。
3 案内標識及び警戒標識の縁等の太さ
(1) 案内標識の縁は、「退避所」、「駐車場」及び「まわり道」を表示するものは、9ミリメートルとし、その他のものについては文字の大きさの20分の1以上の太さを基準とし、案内標識の縁線及び区分線は、文字の大きさの20分の1以上の太さを基準とする。
(2) 警戒標識の縁及び縁線は、12ミリメートルを基準とする。
4 補助標識の寸法
(1) 補助標識は、図示の寸法がある場合には、当該寸法を基準とする。
(2) 補助標識は、その附置される案内標識又は警戒標識の掲示板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。