○木曽岬町立火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年6月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、木曽岬町立火葬場の設置及び管理に関する条例(昭和47年木曽岬村条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休場日)

第2条 木曽岬町立火葬場(以下「火葬場」という。)の休場日は、慣習等の事由により町長が必要があると認めて告示した日及び1月1日とする。

2 町長は、特に必要があると認めたときは、臨時に前項の休場日を変更することができる。

(受入時間)

第3条 火葬場の受入時間は、午前9時から午前11時30分まで及び午後2時から午後3時30分までとする。

2 町長は、特に必要があると認めたときは、臨時に前項の受入時間を変更することができる。

(棺の形状)

第4条 死体の火葬に付する棺の形状は、寝棺としなければならない。

(利用の申請手続)

第5条 条例第3条第1項の規定により火葬場の利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ火葬場利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により火葬場利用許可申請書を提出した者について、その許可をしたときは、火葬場利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(許可書の提出)

第6条 前条の規定により火葬場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、同条第2項に規定する火葬場利用許可書を利用の際に係員に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、火葬場使用料減免申請書(様式第3号)を火葬場利用許可申請書に添えて町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第8条ただし書の規定により既納の使用料の全部又は一部を還付することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 利用者の責めに帰することができない事由によって利用することができなくなったとき。

(2) 町の都合によって利用の許可を取り消したとき。

2 使用料の還付を受けようとする者は、火葬場使用料還付申請書(様式第4号)に火葬場利用許可書及び使用料の領収書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(入場の制限等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は施設、設備等を損傷するおそれがあると認められる者

(2) 管理上必要な指示に従わない者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、故意又は過失により建物、附属設備、備品等を損傷し、滅失し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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木曽岬町立火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年6月24日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)