○木曽岬町地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準に関する条例

平成26年3月20日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、水防法(昭和24年法律第193号)第15条第1項第4号ハの規定に基づき、木曽岬町地域防災計画に浸水想定区域内にある大規模な工場その他の施設の名称及び所在地を定める場合の当該施設の用途及び規模の基準を定めるものとする。

(用途及び規模の基準)

第2条 水防法第15条第1項第4号ハの条例で定める用途及び規模は、水防法施行規則(平成12年建設省令第44号)第10条に規定する用途及び規模とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

木曽岬町地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準に関する条例

平成26年3月20日 条例第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成26年3月20日 条例第8号
平成29年3月16日 条例第1号