○木曽岬町物品管理規則

平成26年8月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めのあるもののほか、物品の取得、管理及び処分(以下「管理」という。)に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 重要物品 次に掲げる物品をいう。

 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する普通自動車、小型自動車(二輪自動車及び三輪自動車を除く。)、軽自動車(二輪自動車及び三輪自動車を除く。)、大型特殊自動車及び小型特殊自動車

 第5条第1号に規定する備品及び同条第3号に規定する動物のうち、取得時の価格が100万円以上のもの

(物品の管理及び取扱い)

第3条 使用中の物品(以下「使用物品」という。)の管理は、その使用するところに従い課長等に委任する。

2 課長等は、物品の管理を行うに当たり物品取扱者を置き必要な事務を処理させるものとする。

3 物品を使用する職員は、その使用物品を善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。

(物品管理事務の総括)

第4条 総務政策課長は、物品の管理に関する事務を総括しなければならない。

2 総務政策課長は、必要があると認めるときは課長等に対しその分掌に係る物品の管理について報告を求め、実地調査をし、又はその結果に基づいて必要な措置を構ずべきことを求めることができる。

3 物品の管理に係る事項で決裁規程の規定により、総務政策課長に合議しなければならない。

(物品の分類)

第5条 物品は、次に掲げる区分ごとに分類し、種類ごとの整理区分は、別表第1のとおり分類し、さらに別表第2のとおり類別する。

(1) 備品 その性質及び形状を変えることなく比較的長期間継続して使用又は保存に耐え得る物品で、1品の取得価格が1万円以上のもの

(2) 消耗品 前号及び次号以下に定める物品以外の物品

(3) 動物 使役、研究、鑑賞等のため飼育し、又は育成する動物

(4) 原材料 生産、製作、工事、試験、研究等の材料として使用される物品

(5) 生産物 試験、研究、実習等によって生産又は収穫された物品

(物品の取得)

第6条 課長等は、備品を購入、交換その他の契約の履行によりその相手方から引渡しを受けたときは、備品台帳(様式第1号(その1))を作成し、会計管理者に通知しなければならない。ただし、同品目が複数存在する備品は、備品台帳(様式第1号(その2))にまとめて記録することができる。

2 課長等は、使用物品で不用となるものが生じたときは、備品返納通知票(様式第2号)により会計管理者に通知し、引き渡さなければならない。

(物品の価格)

第7条 物品の価格は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によるもの 購入価格

(2) 生産によるもの 原料価格に生産費を加えた価格

(3) 前2号以外のもの 見積価格

(物品の所属年度)

第8条 物品の出納は会計年度をもって区分し、その所属年度は現にその出納を行った日の属する年度とする。

(出納通知)

第9条 課長等は、物品を出納させようとするときは会計管理者に対し出納命令を発しなければならない。

(寄附の受入れ)

第10条 課長等は、備品の寄附の申込みがあり寄附者より引渡しを受けたときは、備品台帳(様式第1号)により会計管理者に通知しなければならない。

(重要物品の管理)

第11条 課長等は、備品管理簿(様式第3号)を備えて使用物品の管理をしなければならない。

(備品の表示)

第12条 課長等は、その管理する備品に対し備品管理票(様式第4号)を当該備品に取付けなければならない。ただし、備品管理票の取付けができないもの又は不適当なものについては、備品管理票の記載内容を適当な方法により表示し、又はその取付けを省略することができる。

(備品の使用)

第13条 課長等は、備品を供用する必要があると認めるときは、当該備品を使用する職員を指定して供用させなければならない。

2 前項の規定により指定される職員とは、1人の職員が専ら使用する備品についてはその職員とし、2人以上の職員が共に使用する備品についてはこれらの職員の中から課長等が指定する職員とする。

(備品の返納)

第14条 備品を使用する職員は、使用の必要がなくなったときは課長等に返納しなければならない。

2 課長等は、前項の返納を受けたもののうち他に供用の必要がない備品については、備品返納通知票(様式第2号)により当該備品を会計管理者に返納しなければならない。

(備品の所管換え)

第15条 課長等は、使用物品の効率的な供用のため使用物品の所管換えをしようとするときは、備品所管換通知票(様式第5号)により会計管理者に通知しなければならない。

(備品の分類換え)

第16条 課長等は、使用物品の効率的な供用のため使用物品の分類換えをしようとするときは、備品分類換通知票(様式第6号)により会計管理者に通知しなければならない。

(備品の貸付け)

第17条 課長等は、使用物品を貸付けすることができる。

2 課長等は、使用物品の貸付けをしようとするときは、備品貸付票(様式第7号)により会計管理者に通知しなければならない。

(事故の報告)

第18条 課長等は、その分掌に係る備品に関し、紛失、損傷その他の事故があったときは、直ちに備品事故報告書(様式第8号)により町長に報告しなければならない。ただし、損傷の程度が軽微な事故については、この限りではない。

(不用品の処分)

第19条 課長等は、供用することができないと認める備品があるときは、備品不用決定票(様式第9号)により不用の決定をすることができる。

2 前項の規定により不用の決定をした備品は、これを売払うものとする。ただし、次に掲げる場合は、廃棄することができる。

(1) 売払価格が売払いに要する費用を超えないとき。

(2) 売払うことを不適当と認めるとき。

(3) 売払うことができないとき。

3 課長等は、前項により売払い又は廃棄したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(重要物品)

第20条 課長等は、その分掌に係る重要物品について分類換えをし、所管換えをし、貸付けをし、又は処分しようとするときは、総務政策課長の決裁を経たうえでこれを行い、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

物品分類表

区分

大分類

小分類

説明

類別

番号

類別

番号

類別

備品

備品

1

机・椅子類

16

ちゅう具類

その形状又は性質を変更することなく比較的長期間にわたって使用に耐える物及び性質は消耗品に属するものでも標本陳列品として保管すべき物

2

箱・棚・台類

17

運搬器具・台・箱類

3

情報処理用器具類

18

通信機器類

4

事務用機器類

19

健康器具類

5

印章類

20

木工機械類

6

電気機器類

21

消毒・保管機器類

7

視聴覚機器類

22

産業機械類

8

計量・計測器具類

23

一般工具・農具類

9

室内用品類

24

車両運搬具類

10

リハビリ器具類

25

美術・工芸品類

11

楽器用具類

26

標本類

12

石油・ガス器具類

27

学校教材用具類

13

体育・厚生用具類

28

非常用具類

14

美術・工芸器具類

29

雑具類

15

医療衛生用機器類



図書

1

図書類



その性質上長期にわたって使用に耐える物、法令集、参考書、地図及び教材用の図書等

動物

1

家畜類

3

その他の動物・魚類

比較的長期にわたって飼育する動物。ただし、実験用等のものは、消耗品として整理すること。

2

鳥類



消耗品

消耗品

1

用紙類

5

燃料類

備品及び寄託動産以外の物並びに実験用等の動物及び魚類で短期間に消耗される物

2

事務用文具類

6

印刷物類

3

消耗器材類

7

雑品類

4

郵券証紙類



生産物

1

生産品類

2

製作品類

農林、水産物の収穫物及び生産物又は材料を使用して製作、製造した物

原材料品

1

事業用品類

3

試験・研究用品類

工事用及び医療用に使用する材料並びに給食用の材料品又は生産、製作用に使用する材料

2

教科用品類

4

給食用品類

寄託動産

占有動産

1

借上品類

2

寄託品類

他の者から借り入れて使用のため保管する動産及び寄託を受けて保管する動産

備考 品目は別表第2の類別表により設定すること。

別表第2(第5条関係)

物品類別表

目次

備品

類別番号

類別

1

机・椅子類

2

箱・棚・台類

3

情報処理用器具類

4

事務用機器類

5

印章類

6

電気機器類

7

視聴覚機器類

8

計量・計測器具類

9

室内用品類

10

リハビリ器具類

11

楽器用具類

12

石油・ガス器具類

13

体育・厚生用具類

14

美術・工芸器具類

15

医療衛生用機器類

16

ちゅう具類

17

運搬器具・台・箱類

18

通信機器類

19

健康器具類

20

木工機械類

21

消毒・保管機器類

22

産業機械類

23

一般工具・農具類

24

車両運搬具類

25

美術・工芸品類

26

標本類

27

学校教材用具類

28

非常用具類

29

雑具類

図書

類別番号

類別

1

図書類

動物

類別番号

類別

1

家畜類

2

鳥類

3

その他の動物・魚類

消耗品

類別番号

類別

1

用紙類

2

事務用文具類

3

消耗器材類

4

郵券証紙類

5

燃料類

6

印刷物類

7

雑品類

生産品

類別番号

類別

1

生産品類

2

製作品類

原材料品

類別番号

類別

1

事業用材料

2

教科用材料

3

給食用材料

寄託動産

類別番号

類別

1

借上品類

2

寄託品類

備考

1 この物品類別表は、比較的利用度の多い物品を掲げたが、品目欄に名称の異なるものでも、類似のものは、用途、品質規格等を勘案して、なるべく類似の品目に当てはめること。

2 上記1によってもなおこの類別表に当てはまらないものは、各類別品目欄の「その他これに類するもの」に分類し、その物品の固有の名称により整理すること。

3 上記2以外の備考欄に「固有の名称によること」とあるのは、品目が総称してあるので、その物品の名称を掲げて整理すること。

4 学校教材用具等は、他の類別番号に該当する品目があっても、学校教材用具類として分類すること。

5 附属品で本分類表において固有の名称で分類されているものは本体と別々に整理すること。(一式として購入の際注意)

6 備品は、その性質及び形状を変えることなく比較的長期間継続して使用又は保存に耐える物品で、購入価格又は評価格10,000円以上のものとすること。10,000円未満であっても備品として整理し、取り扱うことが適当なるものは、この限りでない。

7 標本については金額にかかわらず備品とすること。

8 図書については、図書館、学校等で閲覧、貸出しの用に供する目的のものは備品に類別し、前記以外の執務参考用図書については消耗品の印刷物類に類別整理すること。

備品

机、椅子類

類別番号

類別

品目番号

品目

単位呼称

備考

1

机・椅子類

1

両袖机(木製)


2

両袖机

一般事務用

3

片袖机

4

脇机

5

平机

(引き出し無し)

6

長机

会議用

7

折りたたみ机

8

座卓

9

生徒机


10

OAテーブル


11

応接テーブル


12

ガラステーブル


13

食堂用テーブル


14

肘付き回転椅子(特)


15

肘付き回転椅子(皮)

一般事務用

16

肘付き回転椅子(レザー)

17

肘無し回転椅子

18

OA椅子

19

肘付き椅子


20

肘無し椅子


21

折りたたみ椅子


22

応接椅子


23

待合椅子


24

待合背もたれ付長椅子


25

幼児椅子


26

子ども用椅子


99

その他これに類するもの

固有の名称を記入すること。

箱、棚、台類

類別番号

類別

品目番号

品目

単位呼称

備考

2

箱・棚・台類

1

収納箱

キーボックス、印箱、工具箱

2

ゴミ箱


3

コンテナ

収納ケース含む

4

投票箱


5

記載台

選挙用含む

6

透写台


7

演台


8

ステージ


9

踏み台

移動式階段含む

10

レンジ台


11

置き台


12

両開書庫(A)

H=180cm

13

両開書庫(B)

H=90cm

14

片開書庫


15

引戸書庫


16

オープン書庫


17

平行移動書庫


18

ファイリング書庫


19

キャビネット


20

耐火保管庫


21

保管庫

図面保管庫、コンビタイプ含む

22

金庫

手提げ金庫含む

23

ロッカー

更衣ロッカー・コインロッカー含む

24

書棚


25

食器棚


26

飾棚

ショーケース、サイドボード含む

27

書架

雑誌架、新聞架、マガジンラック含む

99

その他これに類するもの

固有の名称を記入すること

情報処理用器具類

類別番号

類別

品目番号

品目

単位呼称

備考

3

情報処理用器具類

1

中央処理装置


2

磁気ディスク装置


3

ラインプリンター装置


4

シリアルプリンター装置


5

磁気テープ装置


6

OCRスキャナー


7

パーソナルコンピュータ


8

ナビゲーションシステム


99

その他これに類するもの

固有の名称を記入のこと。

事務用機器類

類別番号

類別

品目番号

品目

単位呼称

備考

4

事務用機器類

1

複写機


2

製本機


3

印刷機


4

レジスター


5

紙折器


6

自動料金精算機


7

投票用紙交付機


8

投票自動計数機



9

抽選機


10

タイムレコーダー


11

ラミネーター


12

レジスター


13

シュレッダー


14

分類機


99

その他これに類するもの


固有の名称を記入すること。

印章類

類別番号

類別

品目番号

品目

単位呼称

備考

5

印章類

1

公印


2

焼印


3

証印


4

検印


99

その他これに類するもの


固有の名称を記入すること。

電気機器類

類別番号

類別

品目番号

品目

単位呼称

備考

6

電気機器類

1

洗濯機


2

乾燥機


3

湯沸器


4

電気ジャーポット


5

電子ジャー炊飯器


6

冷凍・冷蔵庫


7

電子レンジ


8

オーブントースター


9

ジューサーミキサー


10

ルームエアコン


11

ウインドファン


12

扇風機


13

電気ストーブ


14

温風暖房機


15

スチームアイロン台


16

電気スタンド


17

床みがき機


18

電気掃除機


19

電気ミシン


99

その他これに類するもの

固有の名称を記入すること。

視聴覚機器類

類別番号

類別

品目番号

品目

単位呼称

備考

7

視聴覚機器類

1

カメラ


2

プロジェクター


3

スクリーン


4

双眼鏡


5

ビデオカメラ


6

三脚


7

ラジオ


8

テレビ


9

ラジオカセット

CDラジオカセット含む

10

テープレコーダー


11

ビデオレコーダー


12

レコードプレーヤー


13

ステレオ


14

カラオケセット


15

アンプ


16

スピーカー(拡声器)

携帯用含む。

17

チューナー


18

マイク


19

マイクスタンド


20

電気メガホン


21

スポットライト


99

その他これに類するもの

固有の名称を記入すること。

計量・計測器具類

類別番号

類別

品目番号

品目

単位呼称

備考

8

計量・計測器具類

1

台バカリ


2

天秤バカリ


3

吊りバカリ


4

塩素比色測定器


5

温度・湿度計


6

雨量計


7

電圧・電流計


8

掛時計


9

置時計


99

その他これに類するもの


固有の名称を記入すること。

室内用品類

類別番号

類別

品目番号

品目

単位呼称

備考

9

室内用品類

1

衝立


2

雑誌架


3

新聞架


4

ホワイトボード


5

衣類掛


6

スモーキングスタンド


7

傘立


8

額縁


99

その他これに類するもの

固有の名称を記入すること。

リハビリ器具類

類別番号

類別

品目番号

品目

単位呼称

備考

10

リハビリ器具類

1

介護器具


2

車椅子


99

その他これに類するもの


固有の名称を記入すること。

楽器用具類

類別番号

類別

品目番号

品目

単位呼称

備考

11

楽器用具類

1

鍵盤楽器類



2

管楽器類



3

管楽器



4

弦楽器



5

打楽器



99

その他これに類するもの


固有の名称を記入すること。

石油・ガス器具類

類別番号

類別

品目番号

品目

単位呼称

備考

12

石油・ガス器具類

1

ガスコンロ


2

ガステーブル


3

ガスレンヂ


4

ガス炊飯器


5

ガス魚焼機


6

ガス揚げ物機


7

ガス瞬間湯沸器


8

ガス調理器


9

ガスストーブ


10

灯油ストーブ


11

灯油ファンヒーター

灯油温風機含む

99

その他これに類するもの

固有の名称を記入すること

体育・厚生用具類

類別番号

類別

品目番号

品目

単位呼称

備考

13

体育・厚生用具類

1

体操用具


固有の名称を記入すること。

2

野球用具


3

バレー用具


4

バスケット用具


5

卓球用具


6

庭球用具


7

バドミントン用具


8

陸上競技用具


9

水上競技用具


10

剣道用具


11

柔道用具


12

スキー用具


13

登山用具


14

花道用具


15

茶道用具


16

謡曲用具


17

書道用具


18

碁・将棋用具


19

とう球用具


20

マージャン用具


99

その他これに類するもの


美術・工芸器具類

類別番号

類別

品目番号

品目

単位呼称

備考

14

美術・工芸器具類

1

電気ろくろ


2

陶芸釜


3

電気炉


99

その他これに類するもの

固有の名称を記入すること。

医療衛生用機器類

類別番号

類別

品目番号

品目

単位呼称

備考

15

医療衛生用機器類

1

煮沸消毒器


2

哺乳瓶消毒器


3

滅菌機


4

タオル蒸器


5

噴霧器


6

煙霧消毒器


7

救急箱


8

マッサージ機


9

担架


10

寝台


11

診療用器具類

固有の名称を記入すること

99

その他これに類するもの

ちゅう具類

類別番号

類別

品目番号

品目

単位呼称

備考

16

ちゅう具類

1

グランドケトル


2

ライスボイラー


3

炊飯器


4

フライヤー


5

レイラックスオーブン


6

蒸し器


7

冷却機


8

カッターミキサー


9

フードスライサー


10

ロボクープ


11

りんご切機


12

さいの目切機


13

球根皮剥機


14

おにぎり成形機


15

おにぎり反転機


16

自動包装機


17

電動缶切機


18

油ろ過機


19

炊飯釜


99

その他これに類するもの


固有の名称を記入すること。

運搬器具・台・箱類

類別番号

類別

品目番号

品目

単位呼称

備考

17

運搬器具・台・箱類

1

給食用配膳車(大)


2

給食用配膳車(小)


3

運搬車


4

調理台


5

作業台


6

丸ザルカート


7

角ザルカート


8

移動ラック


9

オープンラック


10

シンク


99

その他これに類するもの

固有の名称を記入すること。

通信機器類

類別番号

類別

品目番号

品目

単位呼称

備考

18

通信機器類

1

無線機


2

防災行政無線装置


3

ファックス


4

電話交換装置


5

電話機


99

その他これに類するもの


固有の名称を記入すること。

健康器具類

類別番号

類別

品目番号

品目

単位呼称

備考

19

健康器具類

1

身長計


2

体重計


3

座高計


4

握力計


5

視力検査器


6

血圧計


99

その他これに類するもの


固有の名称を記入すること。

木工機械類

類別番号

類別

品目番号

品目

単位呼称

備考

20

木工機械類

1

円のこぎり盤


2

かんな盤


3

糸のこぎり盤


4

木工ボール盤


5

木工旋盤


99

その他これに類するもの


固有の名称を記入すること。

消毒・保管機器類

類別番号

類別

品目番号

品目

単位呼称

備考

21

消毒・保管機器類

1

食器消毒保管庫


2

食缶消毒保管庫


3

器具消毒保管庫


4

冷蔵庫


5

食器食缶洗浄機


6

高圧洗浄機


7

収納庫

クリーンロッカー含む

99

その他これに類するもの

固有の名称を記入すること。

産業機械類

類別番号

類別

品目番号

品目

単位呼称

備考

22

産業機械類

1

発動機


2

ポンプ


3

モーター


4

溶接機


5

チェンソー


6

草払機


7

芝刈機


99

その他これに類するもの

固有の名称を記入すること。

一般工具・農具類

類別番号

類別

品目番号

品目

単位呼称

備考

23

一般工具・農具類

1

電気ドリル



2

電気ノコギリ


3

電気カンナ


4

ジャッキ


5

バッテリー


6

梯子


7

脚立


8

コードリール


9

農具

くわ、スコップ、鎌、鋏等

99

その他これに類するもの


車両運搬具類

類別番号

類別

品目番号

品目

単位呼称

備考

24

車両運搬具類

1

大型乗用自動車

マイクロバスを含む。

2

大型貨物自動車

最大積載量5t以上

3

普通乗用自動車

定員9人未満

4

普通貨物自動車

最大積載量5t未満

5

大型特殊用途自動車

除雪車、グレーダー、パワーショベル等

6

小型特殊自動車

トラクター、乗用草刈機等

7

軽四輪乗用自動車

660CC未満のもの

8

軽四輪貨物自動車

660CC未満のもの

9

自転車


10

一輪車


11

リヤカー


99

その他これに類するもの


固有の名称を記入すること。

美術・工芸品類

類別番号

類別

品目番号

品目

単位呼称

備考

25

美術・工芸品類

1

日本画


2

洋画


3

版画


4

彫刻


5

鋳金


6

彫か金


7

陶磁器


8

漆器


9


10

掛軸


99

その他これに類するもの


固有の名称を記入すること。

標本類

類別番号

類別

品目番号

品目

単位呼称

備考

26

標本類

1

標本


2

模型


3

標本帳


99

その他これに類するもの


固有の名称を記入すること。

学校教材用具類

類別番号

類別

品目番号

品目

単位呼称

備考

27

学校教材用具類

1

学校教材用具に類するもの


固有の名称を記入すること。

非常用具類

類別番号

類別

品目番号

品目

単位呼称

備考

28

非常用具類

1

普通消防自動車ポンプ

A1、A2、B1、B2により区分すること。

2

水槽付消防ポンプ

名称により区分すること。

3

三輪消防ポンプ

4

手引動力ポンプ

5

小型動力ポンプ

6

給水タンク


7

テント


8

消火器


9

ホース

非常用のみ

10

運水のう


11

非常持出袋


12

はしご

なわはしごを含む。

13

掛矢


14

とび口


15

ちょうちん


16

保安帽


17

防毒具


18

救命具


19

警報器


99

その他これに類するもの


固有の名称を記入すること。

雑具類

類別番号

類別

品目番号

品目

単位呼称

備考

29

雑具類

1

抽せん器


2

点字器


3

自転車整理スタンド


5

電話台


6

歩行器


99

その他これに類するもの


固有の名称を記入すること。

図書

類別番号

類別

品目番号

品目

単位呼称

備考

1

図書類

1

総記

図書学、新聞学、百科事典そう書、全集、随筆

2

哲学

哲学、心理学、倫理学、宗教、神学

3

歴史

歴史、伝記、地誌、紀行

4

社会科学

政治、法律、経済、財政統計、社会問題、教育、民俗、風俗、習慣、軍事

5

自然科学

数字、物理学、化学、天文学、地質地理学、生物学、植物学、動物学、医学、薬学

6

産業

農業、園芸、林業、畜産業、蚕業、水産業、商業、交通、通信

7

工業

土木工学、建築学、機械工学、電気工学、航空通信工学、鉱山工学、金属工学、化学工業、海事工学、製造工業、手工業、家事

8

芸術

彫刻、絵画、書道、版画、印刷、写真、工芸美術、音楽、演劇、運動競技、遊芸、娯楽

9

語学

文字、語源、辞書、文法解釈、会話、慣用語、方言、り語、外国語

10

文学

文学史、詩歌、戯曲、小説、物語、日記、紀行、随筆、小品、評論

動物

類別番号

類別

品目番号

品目

単位呼称

備考

1

家畜類

1


2


3


4

めん羊


5

山羊


6

うさぎ


99

その他これに類する家畜類


固有の名称を記入すること。

2

鳥類

1


2

あひる


3

七面鳥


4

はと


5

かなりや


99

その他これに類する鳥類


固有の名称を記入すること。

3

その他の動物・魚類

1

蜜ばち


2

その他動物・魚類


固有の名称を記入すること。

消耗品

類別番号

類別

品目番号

品目

単位呼称

備考

1

用紙類

1

更用紙

品質、規格別とする。

2

上質白紙

3

コピー原紙

4

奉書巻紙


5

洋全罫紙

品質、規格別とする。

6

半罫紙

7

計算用紙

8

グラフ用紙

9

設計用紙

10

製図用紙

11

感光紙

12

印画紙

13

起案用紙

14

カーボン紙

15

セロファン紙

16

原紙

17

白表紙

18

クロス表紙

19

会計用紙

種類ごとの固有名称による。

20

帳簿用紙

21

伝票用紙

22

機械用紙

23

既製帳簿

24

ノート

25

メモ帳

26

ふせん用紙

27

大封筒

品質、規格別とする。

28

中封筒

29

小封筒

30

包装紙

31

地図

(消耗品として使用するものに限る。)

32

トイレ用紙


33

その他の用紙


固有の名称による。

2

事務用文具類

1

鉛筆

品質、規格別とする。

2

色鉛筆

3

ポールペン

4

ペン先

5

チョーク

6

インク

7

マジックインク

8

スタンプインク

9

ナンバーリングインク

10

消ゴム

11

修正液

12

黒板消し

13

スタンプ台

14

朱肉

15

16

セロテープ

17

綴紐


18

ゼムピン


19

画ピン


20

クリップ

品質、規格別とする。

21

ゴムバンド

22

ホッチキス

23

ホッチキス針

24

はさみ

品質、規格別とする。

25

小刀

26

鉛筆削

27

ポール

28

直定規

29

三角定規

30

コンパス

31

巻尺

32

下敷

33

ゴム板

34

文書挟

35

ゴム印

種類別とする。

36

日付印

37

印台

品質、規格別とする。

38

印箱

39

その他の文具類


固有の名称による。

3

消耗器材類

1

フィルム

規格別とする。

2

録音テープ

4

タイヤ

5

チューブ

6

車両等部品


固有の名称による。

7

ブラシ


8

ほうき


9

たわし


10

ちり取り


11

雑巾


12

バケツ


13


14

ふきん


15

タオル


16

屑かご


17

石けん

品質別とする。

18

洗剤

19

防臭用品

20

その他の掃除用品


固有の名称による。

21

自動車用オイル

l


22

グリース


23

不凍液


24

さび止め液


25

乾電池

規格別とする。

26

蓄電池

27

電球

28

蛍光灯

29

懐中電灯

30

その他の照明部品


固有の名称による。

31

やかん

規格別とする。

32


33

茶わん

これに別するものを含む。

規格別とする。

34

湯のみ

35

きうす

36

わん

37

38

39

40

ざる

41

包丁

42

その他のちう品類


固有の名称による。

43

白布

品質、規格別とする。

44

カーテン

45

椅子カバー

46

敷布

47

たたみ


48

上敷


49

靴マット


50

その他の敷物


固有の名称による。

51

針金

Kg

品質、規格別とする

52

53

ガラス

54

障子紙

55

塗料

固有の名称による。

56

これに類するものを含む。

57

スコップ


58

その他の農耕用具類


固有の名称による。

59

試験用動植物


60

試験用薬品


61

消毒用アルコール

l


62

医療用薬品


固有の名称による。

63

農業用薬品


63

その他の薬品


64

花びん

品質、規格別とする。

65

灰皿

66

上草り

品質、規格別とする。

67

スリッパ

68

下駄

69

ゴム長靴

70

71

事務服

貸与規定に基づくもの。

72

作業服

73

その他の衣服

74

看板

固有の名称による。

75

標示柱

76

標示板

77

袋類

78

缶類

79

びん類

80

その他の消耗器材類


4

郵券証紙類

1

郵便切手

金額別とする。

2

はがき

3

収入印紙

4

証紙

5

燃料類

1

ガソリン

l

品質別とする。

2

混合ガソリン


3

灯油


4

軽油


5

重油


6

アルコール


7

プロパンガス

Kg


8

品質別とする。

9

石炭

Kg


10

木炭


11

コークス

Kg


12

練炭


13

その他の燃料


固有の名称による。

6

印刷物類

1

事務参考書

2

法令集

単行本に限る。

3

パンフレット

固有の名称による。

4

ポスター

5

新聞

6

雑誌

7

その他の印刷物



7

雑品類

1

雑品類


消耗品に属するもので上記1~6に区分できないもの

固有の名称による。

生産物

類別番号

類別

品目番号

品目

単位呼号

備考

1

生産品類

1

農産物類


2

林産物類


3

水産物類


4

畜産物類


2

製作品類

1

農林水産加工品類


2

その他の製品類


固有名称によること。

原材料品

類別番号

類別

品目番号

品目

単位呼号

備考

支出科目別









1

事業用材料

1

工業材料


固有名称によること。


原材料費

2

土木建築材料



















3

農林水産材料



需用費

4

医療用材料


5

その他の材料

















2

教科用材料

1

工業材料



需用費

2

土木建築材料


3

農林水産材料


4

その他の材料

















3

給食材料

1

主食材料



需用費

2

副食材料


3

調味材料


4

し好材料









寄託動産

類別番号

類別

品目番号

品目

単位呼号

備考

1

借上品類

1

借上品


固有の名称によること。

2

寄託品類

1

寄託品


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木曽岬町物品管理規則

平成26年8月1日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)