○木曽岬町いじめ問題対策委員会条例

平成26年9月24日

条例第17号

(設置)

第1条 木曽岬町いじめ防止基本方針(平成26年6月制定。以下「基本方針」という。)により教育委員会の附属機関として、木曽岬町いじめ問題対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、基本方針に基づくいじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処(以下この条及び第4条において「いじめの防止等」という。)のための対策に関し、次に掲げる事項を行い、及び当該事項について教育委員会に建議する。

(1) いじめの防止等のための調査研究

(2) 町立学校におけるいじめ防止対策委員会への調査

(3) 町立学校における重大事態への対応に関する調査

(4) その他教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するために必要なときは、委員会に臨時委員を置くことができる。

(委員及び臨時委員)

第4条 委員は、法律、医療、心理、福祉又は教育に関する専門的な知識又は経験その他のいじめの防止等に関し必要な学識経験を有する者のうちから、教育委員会が任命する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 臨時委員は、当該特別の事項に関し専門的な知識又は学識経験を有する者のうちから、教育委員会が任命する。

5 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

6 委員及び臨時委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理し、委員長が欠けたときはその職務を行う。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

木曽岬町いじめ問題対策委員会条例

平成26年9月24日 条例第17号

(平成26年9月24日施行)