○木曽岬町障害児通所給付費等の支給に関する規則
平成26年9月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の2の規定による障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の支給については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(障害児通所給付費の支給申請)
第2条 法第21条の5の3に規定する障害児通所給付費の支給を受けようとする者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により、支給を受けようとする日の30日前(更新申請の場合は、支給を受けようとする日の60日前から30日前)までに、町長に申請するものとする。
4 法第21条の5の8第1項に規定する通所給付決定の変更をしようとする者は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第4号)により変更申請するものとする。
6 町長は、法第21条の5の9の規定により支給決定を取消すときは、支給決定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(特例障害児通所給付費の支給申請)
第3条 法第21条の5の4に規定する特例障害児通所給付費の支給を受けようとする者は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第7号)により町長に申請するものとする。
(受給者証の交付)
第5条 町長は、法第21条の5の8第1項により通所給付決定をしたときは、同条第9項に規定する通所受給者証(様式第10号)を交付するものとする。
2 町長は、法第21条の5の28第1項により医療型児童発達支援の支給決定をしたときは、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第11号)を交付するものとする。
(高額障害児通所給付費の支給申請)
第6条 法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費の支給を受けようとする者は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第13号)により、町長に申請するものとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の木曽岬町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の木曽岬町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の木曽岬町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の木曽岬町新築住宅等に対する固定資産税の減免に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の木曽岬町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の木曽岬町保育所の利用の手続に関する規則、第9条の規定による改正前の木曽岬町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の木曽岬町老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の木曽岬町老人医療事務取扱細則、第12条の規定による改正前の木曽岬町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の木曽岬町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の木曽岬町身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の木曽岬町知的障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の木曽岬町介護保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の木曽岬町あき地等に繁茂した雑草の除去に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の木曽岬町環境美化条例施行規則及び第19条の規定による改正前の木曽岬町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。