○教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月18日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休暇等)

第2条 教育長の勤務時間、休暇等については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年木曽岬町条例第16号)の適用を受ける職員の例による。

(職務に専念する義務の特例)

第3条 教育長の職務に専念する義務の特例については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和27年木曽岬村条例第1号)の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例の規定は、適用しない。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月18日 条例第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月18日 条例第4号
平成29年3月16日 条例第1号