○木曽岬町ふるさときそさき応援基金条例施行規則

平成27年3月13日

規則第6号

(寄附金の受入れ等)

第2条 寄附金の受入れは、随時行う。

2 寄附者は、次に掲げる方法により寄附の申込みをすることができる。

(1) ふるさときそさき応援寄附金申込書(様式第1号。以下「寄附申込書」という。)の提出による方法

(2) インターネットの所定のフォームへの入力による方法

(3) その他町長が特に認める方法

3 寄附金の納付は、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

(1) 納入通知書によるお支払

(2) 現金書留によるお支払

(3) 木曽岬町会計課窓口で直接お支払

(4) クレジットカード払いによるお支払(ただし、前項第2号の方法による申込みをした場合に限る。)

4 町長は、寄附金を収受したときは、木曽岬町ふるさときそさき応援寄附採納証明書(様式第2号)を発行する。

5 町長は、寄附者からの寄附が次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附の申込みを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。

(1) 公序良俗に反すると思慮される場合

(2) 前号に定める場合のほか、町長が特に拒否又は返還が必要であると判断した場合

(事業の区分)

第3条 寄附金を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 社会資本の整備に関する事業

(2) 医療・福祉の充実に関する事業

(3) 防災対策の推進に関する事業

(4) 教育の充実に関する事業

(5) 環境の保全に関する事業

(6) 産業の振興に関する事業

(7) ふるさときそさきに向けた全般的な取り組みに関する事業

(寄附金の使途指定等)

第4条 寄附者は、寄附金の使途を前条各号に掲げる事業のうちから指定し、寄附することができる。

2 寄附者が寄附金の使途を前条各号に掲げる事業のうちから指定しなかったときは、同条第7号の事業の指定があったものとみなす。

(寄附金台帳の整備)

第5条 町長は、木曽岬町ふるさときそさき応援寄附金管理台帳を整備し、寄附金の適正な管理を図らなければならない。

(お礼)

第6条 町長は、1万円以上の寄附者に対し、金額に応じて寄附者が希望する返礼品を贈呈することができる。ただし、寄附者が返礼品の贈呈を希望しない場合は、この限りでない。

(1)及び(2) 削除

2 町長は、前項の規定にかかわらず特に必要があると認める場合は、予算の範囲内において、お礼の品を贈ることができる。

(運用状況の公表)

第7条 町長は、毎年度、寄附金の運用状況について、公表しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第14号)

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

(平成29年規則第13号)

この規則は、平成29年11月10日から施行する。

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木曽岬町ふるさときそさき応援基金条例施行規則

平成27年3月13日 規則第6号

(平成29年11月10日施行)