○木曽岬町ふるさときそさき応援基金条例施行規則
平成27年3月13日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、木曽岬町ふるさときそさき応援基金条例(平成27年木曽岬町条例第1号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定める。
(寄附金の受入れ等)
第2条 寄附金の受入れは、随時行う。
2 寄附者は、次に掲げる方法により寄附の申込みをすることができる。
(1) ふるさときそさき応援寄附金申込書(様式第1号。以下「寄附申込書」という。)の提出による方法
(2) インターネットの所定のフォームへの入力による方法
(3) その他町長が特に認める方法
3 寄附金の納付は、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
(1) 納入通知書によるお支払
(2) 現金書留によるお支払
(3) 木曽岬町会計課窓口で直接お支払
(4) クレジットカード払いによるお支払(ただし、前項第2号の方法による申込みをした場合に限る。)
4 町長は、寄附金を収受したときは、木曽岬町ふるさときそさき応援寄附採納証明書(様式第2号)を発行する。
5 町長は、寄附者からの寄附が次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附の申込みを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。
(1) 公序良俗に反すると思慮される場合
(2) 前号に定める場合のほか、町長が特に拒否又は返還が必要であると判断した場合
(事業の区分)
第3条 寄附金を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 社会資本の整備に関する事業
(2) 医療・福祉の充実に関する事業
(3) 防災対策の推進に関する事業
(4) 教育の充実に関する事業
(5) 環境の保全に関する事業
(6) 産業の振興に関する事業
(7) ふるさときそさきに向けた全般的な取り組みに関する事業
(寄附金の使途指定等)
第4条 寄附者は、寄附金の使途を前条各号に掲げる事業のうちから指定し、寄附することができる。
(寄附金台帳の整備)
第5条 町長は、木曽岬町ふるさときそさき応援寄附金管理台帳を整備し、寄附金の適正な管理を図らなければならない。
(お礼)
第6条 町長は、1万円以上の寄附者に対し、金額に応じて寄附者が希望する返礼品を贈呈することができる。ただし、寄附者が返礼品の贈呈を希望しない場合は、この限りでない。
(1)及び(2) 削除
2 町長は、前項の規定にかかわらず特に必要があると認める場合は、予算の範囲内において、お礼の品を贈ることができる。
(運用状況の公表)
第7条 町長は、毎年度、寄附金の運用状況について、公表しなければならない。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第14号)
この規則は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成29年規則第13号)
この規則は、平成29年11月10日から施行する。