○審査請求に係る提出書類等の写し等の交付手数料条例

平成28年3月17日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)に基づく審査請求に係る提出書類等の写し等の交付事務(他の法律の規定において準用する場合を含む。)に係る手数料に関する事項について定めるものとする。

(手数料を徴収する事務)

第2条 手数料を徴収する事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 法第38条第1項の規定による提出書類等(法第29条第4項各号に掲げる書面又は法第32条第1項若しくは第2項若しくは第33条の規定により提出された書類その他の物件をいう。)の写し(法第38条第1項に規定する電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)の交付事務(以下この条において「第1号事務」という。)

(2) 法第78条第1項の規定による主張書面又は資料の写し(同項に規定する電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)の交付事務

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第258条第1項の規定により準用する第1号事務

(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第216条第1項の規定により準用する第1号事務

(5) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第11項の規定により準用する第1号事務

(6) 前各号に掲げるもののほか、法第38条第4項の規定又は前3号に掲げる法律の規定を準用する法律の規定により準用する第1号事務

(手数料の額)

第3条 手数料の額は、別表に定める額とする。

(手数料の減免)

第4条 審理員(法第9条第1項ただし書の規定により審理員の指名をしない場合は審査庁)又は木曽岬町行政不服審査会は、第2条各号に掲げる事務に係る交付(以下この項及び次項において「交付」という。)を受ける審査請求人又は参加人(以下この条において「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、交付の求め1件につき2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員、審理員(法第9条第1項ただし書の規定により審理員の指名をしない場合は審査庁)又は木曽岬町行政不服審査会に提出しなければならない。

3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

4 手数料を徴収する事務が第2条第3号又は第4号の事務である場合の第1項の規定の適用については、同項中「審理員(法第9条第1項ただし書の規定により審理員の指名をしない場合は審査庁)又は木曽岬町行政不服審査会」とあるのは、「木曽岬町選挙管理委員会」とする。

5 手数料を徴収する事務が第2条第5号の事務である場合の第1項の規定の適用については、同項中「審理員(法第9条第1項ただし書の規定により審理員の指名をしない場合は審査庁)又は木曽岬町行政不服審査会」とあるのは、「固定資産評価審査委員会」とする。

6 前2項に規定するもののほか、法第38条第5項の規定を他の法律の規定において準用する場合の第1項の規定の適用についての必要な技術的読替えは、規則で定める。

(手数料の納付)

第5条 手数料は、現金により前納するものとする。

この条例は、法の施行の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

交付の方法

単位

文書又は図画

複写機により用紙に複写したもの

用紙1枚(日本工業規格A列3番(以下「A3判」という。)を超える大きさの用紙については、A3判に換算した枚数として算定し、両面に複写した場合にあっては、片面を1枚として算定する。)につき

白黒 10円

カラー 50円

電磁的記録

用紙に出力したもの

用紙1枚(A3判を超える大きさの用紙については、A3判に換算した枚数として算定し、両面に出力した場合にあっては、片面を1枚として算定する。)につき

白黒 10円

カラー 50円

審査請求に係る提出書類等の写し等の交付手数料条例

平成28年3月17日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 行政手続
沿革情報
平成28年3月17日 条例第4号