○木曽岬町農業委員会委員候補者等選考委員会条例
平成28年9月20日
条例第20号
(設置)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定により町長が農業者、農業者が組織する団体その他の関係者(以下「農業者等」という。)から推薦を受けた者又は募集により応募した者のうちから木曽岬町農業委員会委員候補者(以下「農業委員候補者」という。)を、法第19条第1項の規定により木曽岬町農業委員会(以下「農業委員会」という。)が農業者等から推薦を受けた者又は募集により応募した者のうちから木曽岬町農地利用最適化推進委員候補者(以下「推進委員候補者」という。)を、それぞれ公平かつ適正に選考するため木曽岬町農業委員会委員候補者等選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 選考委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 町長の求めにより、農業委員候補者を選考すること。
(2) 農業委員会の要請により、推進委員候補者を選考すること。
(3) 前2号の選考に関し必要な事項を審議すること。
(選考方法)
第3条 選考委員会は、推薦又は応募に伴って提出された書類等を基に審査するほか、必要と認める方法により審査し、及び選考するものとする。
(組織等)
第4条 選考委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 副町長
(2) 学識経験者
(3) 農業委員会事務局長
(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
3 委員は、農業委員候補者若しくは推進委員候補者を推薦し、若しくはこれらの候補者として推薦を受け又はこれらの候補者として応募することができない。
(任期)
第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第6条 選考委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。
3 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議等)
第7条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 前項の規定にかかわらず、会長が選出されていないときは、町長が招集する。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、選考過程において必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めて説明させ、又は意見を聴くことができる。
6 会議は公開とする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が著しく害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持)
第8条 委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 選考委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(雑則)
第10条 この条例に定めるもののほか、選考委員会の運営等に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。