○木曽岬町農業委員会会議規則
平成28年10月19日
規則第11号
(趣旨)
第1条 木曽岬町農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(委員)
第2条 会議は、農業委員(以下、「委員」という。)により構成する。
(会議の招集)
第3条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、会長が必要と認めたときに招集できる。
3 会長が不在のときは、町長が会議の招集ができる。
(会議の通知及び周知)
第4条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを全ての委員に通知するとともに、農業委員会事務局(以下、「事務局」という。)は、会議の予定を周知しなければならない。
2 前項の通知は、緊急やむ得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。
(議長)
第5条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(議席の決定)
第6条 議席は、あらかじめ事務局で案を作成し、会長の承認によって定める。
(会議の成立)
第7条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
(参考人)
第8条 会長が必要と認めるときは、町関係部署職員や関係者等の参考人の会議への出席を求めることができる。
(発言)
第9条 委員は、議案について自由に質疑し及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。参考人が発言しようとするときも、同様とする。
(動議の制限)
第10条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議題とし、審議することができない。
(議事参与の制限)
第11条 委員は、自己又は同居の親族若しくは配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(採決の方法)
第12条 採決は、起立又は挙手により行い、出席した委員の過半数以上の賛成をもって決するものとする。
2 委員による採決が同数の場合は、会長の賛否をもって決するものとする。
3 会長が必要と認めるときは、委員全体での採決を求めることができる。
(議事録)
第13条 議事録には、議長が会議において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。
2 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
3 議事録は、法令の定めに基づき、これを公表する。その場合において、個人情報の管理等については、木曽岬町が定める個人保護条例の規則に従うものとする。
(傍聴人)
第14条 傍聴人は、あらかじめ会議が始まる前に傍聴の申出を会長に行い、会長から委員に傍聴があることを告げた後に入場することができる。なお、傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 凶器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他けん騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(秘密保持)
第15条 会議で知り得た個人情報については、これを第三者に漏らしてはならない。委員が職を退いた後も同様とする。
(会長の代理)
第16条 会長に事故があるときは、職務代理者がその職務を代理する。
2 会長がやむ得なく会議を欠席する場合においても、職務代理者がその職務を代理する。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。