○木曽岬町消防団の設置等に関する条例
平成29年3月16日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 本町に消防団を設置する。
2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称
区域
木曽岬町消防団
木曽岬町の全域
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成29年3月16日 条例第2号
(平成29年3月16日施行)