○木曽岬町消防団の設置等に関する条例

平成29年3月16日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 本町に消防団を設置する。

2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

木曽岬町消防団

木曽岬町の全域

この条例は、公布の日から施行する。

木曽岬町消防団の設置等に関する条例

平成29年3月16日 条例第2号

(平成29年3月16日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成29年3月16日 条例第2号