○木曽岬町防災センター設置条例

平成29年9月22日

条例第20号

(設置)

第1条 防災活動及び災害時に木曽岬町災害対策本部等と連携して情報収集、応急対策及び復旧を迅速に行うための拠点として、防災センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 木曽岬町防災センター

位置 木曽岬町大字源緑輪中441番地

(用途)

第3条 防災センターの用途は、次のとおりとする。

(1) 災害時における情報収集及び発信等に関すること。

(2) 災害時の応急対策及び復旧に関すること。

(3) 防災用資器材の備蓄及び保管に関すること。

(4) 防災に関する講習会、訓練、会議等に関すること。

(5) 災害時における緊急避難場所に関すること。

(6) 河川環境の保全に関する講習会等に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの。

(施設の使用)

第4条 町長は、前条の用途に支障のない範囲において、次に掲げる防災センターの施設(以下「センター」という。)を使用させることができる。

(1) 会議室1

(2) 会議室2

(使用者の範囲)

第5条 センターを使用できるものは、次に掲げるものとする。

(1) 防災活動に従事している団体

(2) 防災活動を支援している団体

(3) 河川環境の保全に資する活動に従事している団体

(4) その他前3号に掲げる団体に類するものとして町長が認める団体

(使用の許可)

第6条 センターを使用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 許可に係る事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。

3 町長は、前2項の許可に、センターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利を目的として使用するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 施設又は附属設備等を損傷するおそれがあるとき。

(5) センターの管理上又は第3条の用途に支障があると認めるとき。

(6) その他町長がセンターを使用させることが不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 町長は、第6条の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 防災活動に使用する必要があるとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたことが明らかになったとき。

(4) その他、施設等の管理上特に必要があるとき。

2 前項の規定により使用者が受けた損害については、町は、その責めを負わない。

(使用料)

第9条 使用者が冷房設備又は暖房設備を使用する場合は、町長が別に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、あらかじめ納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

4 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、センターの使用を終了したとき又は使用の許可を取り消されたときは、速やかに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第12条 使用者は、センター又はその附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

木曽岬町防災センター設置条例

平成29年9月22日 条例第20号

(平成30年4月1日施行)