○木曽岬町民ホールの設置及び管理に関する条例

平成29年9月22日

条例第22号

(趣旨)

第1条 町民の生涯にわたる社会教育の振興及びに生活の向上を図り、かおり高い文化の町をつくるため、木曽岬町民ホール(以下「町民ホール」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 町民ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 木曽岬町民ホール

(2) 位置 木曽岬町大字西対海地251番地

(管理)

第3条 町民ホールは、木曽岬町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 町民ホールに館長、その他必要な職員を置く。

(使用者の範囲等)

第5条 町民ホール(設備器具を含む。)の使用は、本町に居住する者及び本町に所在する事務所、工場等に勤務する者に限り、これらの者が町民ホールを使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要があると認めたときは、前項に規定する者以外のものに使用させることができるものとする。

3 教育委員会は、第1項の使用の許可をするに当たっては、期間その他管理上必要な条件を付することができる。

(使用許可の取消等)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、町民ホールの使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等の法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されることにより当該暴力団の利益になると認めたとき。

(3) 営利を目的とした使用であると認めたとき。

(4) 管理上支障があると認めたとき。

(5) その他使用させることが適当でないと認められるとき。

(使用料)

第7条 町民ホールの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料をあらかじめ納めなければならない。ただし、町又は木曽岬町文化協会加盟団体がその活動で使用するとき、又は特別の理由があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。

2 既に納付した使用料は返還しない。ただし、使用者がその責めに帰する事ができない理由により、町民ホールを使用することができなくなったとき、又は特別の理由があると認めたときは、その全額又は一部を返還することができる。

(使用者の義務及び責任)

第8条 使用者は、その責めに帰することのできる理由によって、町民ホールの施設その他器具等の滅失し、又は破損した場合は、その損害を賠償しなければならない。

2 使用者は、町民ホールの使用を終了したときは、その施設を整理整頓し、教育委員会に届け出なければならない。

3 使用者は、町民ホール使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者は、故意又は過失により建物、附属設備、備品等を損傷し、滅失し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成29年12月1日から施行する。

別表(第7条関係)

1 使用料金表

(単位:円)

利用区分

使用料の額

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後5時~午後9時

午前9時~午後9時

町民ホール

2,100

(3,000)

2,800

(4,000)

2,800

(4,000)

7,200

(10,800)

備考 冷暖房実施期間中についてはカッコ内の金額とする。

2 文化協会加盟団体使用料

(単位:円)

使用時間

使用料の額

冷暖房使用料

全日(午前9時~午後9時まで)

1時間当たり 300円

1時間当たり 300円

木曽岬町民ホールの設置及び管理に関する条例

平成29年9月22日 条例第22号

(平成29年12月1日施行)