○木曽岬町防災センター設置条例施行規則

平成29年9月22日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、木曽岬町防災センター設置条例(平成29年木曽岬町条例第20号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、木曽岬町防災センター(以下「センター」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 センターの休館日は、12月29日から1月3日までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。

(使用時間)

第3条 センターの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 センターを使用しようとする者は、使用する日の前7日以上3月以内の期間に使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が適当と認めるときは、この期間によらないことができる。

2 町長は、センターの使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

3 許可を受けた使用時間には、準備及び原状に復する時間を含むものとする。

(使用許可の変更)

第5条 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可に係る事項を変更しようとするときは、使用許可変更申請書(様式第3号)に許可書を添えて町長に提出しなければならない。

2 前条第1項に規定する申請の期間は、前項の変更について準用する。

3 町長は、第1項の規定による変更を許可したときは、使用許可変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(冷暖房設備使用料)

第6条 条例第9条第1項の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の返還)

第7条 使用料の全部又は一部の返還を受けようとする者は、使用料返還申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用料の返還を決定したときは、使用料返還通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第9条第4項の規定により使用料を減免することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町、町の執行機関又は附属機関及び町が構成員である特別地方公共団体並びに国又は県がその行政目的のため使用するとき。

(2) その他町が減免することについて特別の理由があると認めたとき。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする使用者は、使用料減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により使用料を減免したときは、使用料減免通知書(様式第8号)を交付するものとする。

(遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物、動物等を持ち込まないこと。

(2) センターの施設又は設備の適正管理及び火災防止に努めること。

(3) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は減失する行為をしないこと。

(4) 許可を受けた使用目的その他許可を受けた使用内容と異なる施設の使用をしないこと。

(5) 作品、物品等の販売、寄附金の募集、看板等の掲示その他これらに類する行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理及び運営上支障がある行為をしないこと。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

冷暖房設備使用料

施設名

自 9時

至 13時

自 13時

至 17時

自 17時

至 21時

自 9時

至 21時

会議室1

400円

400円

400円

1,200円

会議室2

200円

200円

200円

600円

会議室1・2

600円

600円

600円

1,800円

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木曽岬町防災センター設置条例施行規則

平成29年9月22日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)