○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則
平成30年3月16日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年木曽岬町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1の規則で定める事務)
第2条 条例別表第1の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 木曽岬町福祉医療費の助成に関する条例(平成13年木曽岬町条例第13号)第4条に規定する受給資格の認定の申請又は更新の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査及び当該申請者に対する通知に関する事務
(2) 木曽岬町福祉医療費の助成に関する条例第8条に規定する福祉医療費の助成の申請の受理に関する事務
(3) 木曽岬町福祉医療費の助成に関する条例第9条に規定する福祉医療費の助成の申請に係る審査又は当該申請に対する助成額の決定及び通知に関する事務
(4) 木曽岬町福祉医療費の助成に関する条例第10条に規定する受給資格に係る変更等の届出の受理、当該届出に係る事実についての審査及び当該届出者に対する通知に関する事務
(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)
第3条 条例別表第2の規則で定める事務は、木曽岬町福祉医療費の助成に関する条例第3条第4号に規定する所得の制限の確認に関する事務とし、同表の規則で定める情報は、木曽岬町税条例(昭和37年木曽岬町条例第4号)第3条第1号に掲げる町民税(個人に係るものに限る。)に関する情報とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。