○木曽岬町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例

平成30年9月21日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第4条第6項の規定による同意を得た基本計画に定められた木曽岬町における促進区域内において、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条各号に掲げる施設(以下「対象施設」という。)を設置した事業者(法第13条第4項の規定により承認を受けた事業者に限る。)について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により固定資産税の課税免除をすることによって地域経済牽引事業の促進を図ることを目的とする。

(課税免除)

第2条 町長は、前条に規定する区域内において、前条に規定する事業者が新設し、又は増設した対象施設の用に供する家屋及び構築物並びにこれらの敷地である土地に対して課する固定資産税について、操業を開始した日以後最初の1月1日を賦課期日とする年度から3年度分に限り、課税免除をすることができる。

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定により課税免除を受けようとする者は、課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに、申請書を町長に提出しなければならない。

(課税免除の決定)

第4条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請書を審査し、課税免除の可否を決定するものとする。

(課税免除の取消し)

第5条 町長は、課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、課税免除を取り消すことができる。

(1) 法第14条第2項の規定により承認を取り消されたとき。

(2) 虚偽又は不正の行為により課税免除を受けたとき。

(課税免除の承継)

第6条 町長は、相続、合併、譲渡等の事由により、課税免除を受けた者に変更が生じたときは、対象施設において事業が承継される場合に限り、その事業の承継人の届出により、その承継人に対して課税免除を継続することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

木曽岬町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例

平成30年9月21日 条例第19号

(令和3年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成30年9月21日 条例第19号
令和元年12月12日 条例第25号
令和3年3月16日 条例第2号