○木曽岬町工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例施行規則

平成30年9月21日

規則第8号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(条例附則第2条の規則で定める方法)

第3条 条例附則第2条の規則で定める方法は、次項に定める場合を除き、条例第3条の表における区域の範囲内に存する場合は、次に掲げる式によって行うものとする。

(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

画像

ただし、画像のときは画像とし、画像のときは画像とする。

これらの式において、G、P、γ、G0、S及びG₁は、それぞれ次の数値を表すものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

画像

ただし、画像のときは画像とし、画像のときは画像とする。

これらの式において、E、P、γ、E0、S及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

2 法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する既存工場等が、条例第3条の表における区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場等において生産施設の面積の変更が行われるときは、同表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次の各号に掲げる式によって行うものとする。

(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

画像

ただし、画像のときは画像とし、画像のときは画像とする。

これらの式において、G、n、Pj、γj、G0、S及びGjは、それぞれ次の数値を表すものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

画像

ただし、画像のときは画像とし、画像のときは画像とする。

これらの式において、E、n、Pj、γj、E0、S及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

この規則は、公布の日から施行する。

木曽岬町工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例施行規則

平成30年9月21日 規則第8号

(平成30年9月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成30年9月21日 規則第8号