○木曽岬町子ども・子育て支援法事務取扱規則
平成30年12月19日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく小学校就学前子どもに係る教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定について、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 小学校就学前子ども 法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。
(2) 教育・保育給付認定 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定をいう。
(3) 施設等利用給付認定 法第30条の5第2項に規定する施設等利用給付認定をいう。
(4) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。
(5) 特定子ども・子育て支援施設等 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。
(教育・保育給付認定の申請)
第3条 法第20条第1項の規定による申請は、施設利用申込書兼保育児童台帳(子どものための教育・保育給付認定申請書)(様式第1号)により行うものとする。
(保育が必要であることを証する書類)
第4条 施行規則第2条第2項第2号に規定する書類は、別表に掲げる必要書類その他教育・保育給付認定の審査に必要な書類とする。
(教育・保育給付認定の基準)
第5条 町長は、法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る教育・保育給付認定及び法第20条第3項の保育必要量(以下「保育必要量」という。)の認定をするときは、別表の基準に基づき行うものとする。
(1) 保育標準時間 1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)
(2) 保育短時間 1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)
(就労時間の下限)
第6条 施行規則第1条の5第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。
(支給認定証)
第7条 法第20条第4項の支給認定証は、支給認定証(様式第2号)によるものとする。
(教育・保育給付認定申請の却下の通知)
第8条 法第20条第5項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第10条 施行規則第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 施行規則第8条第6号の市町村が定める期間は、同条第2号に規定する間を限度として、教育・保育給付認定が効力を生じた日から育児休業の期間が満了する日までの期間とする。
3 施行規則第8条第7号の市町村が定める期間は、同条第2号に規定する期間を限度として、町長が必要と認める期間とする。
4 施行規則第8条第12号の市町村が定める期間は、同条第8号に規定する期間を限度として、教育・保育給付認定が効力を生じた日から育児休業の期間が満了する日までの期間とする。
5 施行規則第8条第13号の市町村が定める期間は、同条第8号に規定する期間を限度として、町長が必要と認める期間とする。
(教育・保育給付認定区分等の認定変更の申請)
第12条 法第23条第1項の規定による申請は、教育・保育給付認定の認定変更申請書(様式第6号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の変更認定の通知)
第13条 法第23条第3項及び第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第7号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の取消し)
第14条 施行規則第14条第1項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第15条 施行規則第15条第1項の届書は、教育・保育給付認定の申請内容変更届出書(様式第9号)によるものとする。
(施設等利用給付認定の申請等)
第16条 法第30条の5第1項又は第30条の8第1項の規定による申請は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第10号)により行うものとする。
(保育が必要であることを証する書類)
第17条 施行規則第28条の3第2項に規定する書類は、別表に掲げる必要書類その他施設等利用給付認定の審査に必要な書類とする。
(施設等利用給付認定の通知)
第18条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第11号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定申請の却下の通知)
第19条 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の有効期間)
第20条 施行規則第28条の5第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
(1) 施行規則第1条の5第9号に該当する者 施行規則第28条の5第2号の期間を限度として、施設等利用給付認定が効力を生じた日から育児休業の期間が満了する日までの期間とする。
(2) 施行規則第1条の5第10号に該当する者 施行規則第28条の5第2号の期間を限度として、町長が必要と認める期間とする。
(施設等利用給付認定の変更認定の通知)
第22条 法第30条の8第3項及び第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第7号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の取消し)
第23条 法第30条の9第2項の通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第24条 施行規則第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定の申請内容変更届出書(第12号様式)により行うものとする。
(補則)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(木曽岬町保育所の利用の手続に関する規則の廃止)
2 木曽岬町保育所の利用の手続に関する規則(平成10年木曽岬町規則第2号)は、廃止する。
附則(令和元年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条、第5条、第11条関係)
事由 (施行規則第1条の5各号に規定する事由) | 詳細な条件 | 保育必要量 | 必要書類 |
1 就労(就労予定を含む。) | 保護者が月48時間以上の就労を常態としていること。 | 就労時間が月48時間以上月120時間未満の場合 保育短時間 就労時間が月120時間以上の場合又は勤務体系等により保育短時間認定を行うことが適当でない場合 保育標準時間 | 就労証明書 自営業従事証明書 農業従事者証明書 その他就労状況を確認できる書類 |
2 妊娠中又は出産後 | 保護者の出産予定日が確認できること(出産予定日の57日前の日を含む月の初日からを対象とする。)。 | 保育標準時間(ただし、保護者の申出により保育短時間も可) | 産前・産後届 妊産婦医療受給者証 母子手帳の写し その他出産予定日の確認できるもの |
3 保護者の疾病、障害等 | 保護者の主治医が記載する意見書により保育が必要と認められること。 | 保育標準時間(ただし、保護者の申出により保育短時間も可) | 病気療養中届 意見書 |
4 同居親族 (長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護 | 要介護者又は要看護者に関する意見書及び保護者の申立書により、保護者が常時介護又は看護する状態が確認できること。 | 介護時間が月120時間未満の場合 保育短時間 介護時間が月120時間以上の場合 保育標準時間 | 病人の看護証明書 要介護者の意見書 介護・看護の付添状況申立書 |
5 災害復旧 | 保護者が災害復旧に当たっていると認められること。 | 保育標準時間(ただし、保護者の申出により保育短時間も可) | 罹災証明書 申立書 |
6 求職活動 | 保護者が求職活動(起業準備を含む。)を継続的に行っていることが確認できること。 | 保育短時間 | 求職活動中届 |
7 就学 | 保護者が施行規則第1条の5第7号イに規定する学校及び教育施設に在学していること又は同条第7号ロに規定する職業訓練を受けていること。 | 保育できない時間が月120時間未満の場合 保育短時間 保育できない時間が月120時間以上の場合 保育標準時間 | 在学証明書 |
8 社会的養護 | 保護者が児童虐待を行っている若しくは行われるおそれがある又は保護者が配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難である等、社会的養護が必要な家庭で保育が必要と認められること。 | 保育標準時間(ただし、保護者の申出により保育短時間も可) | 条件に該当するため保育が必要と公的機関が交付した証明書等 |
9 育児休業 | 保護者が育児休業取得時に当該小学校就学前子どもが特定教育・保育施設等に在籍しており、かつ、引き続き保育が必要と認められること。 | 保育短時間 | 就労証明書 保育を必要としない児童の状況調査票 |
10 その他 | その他町長が必要と認める場合 | 町長が必要と認める時間 | 保育が必要な事由を証明するもの |