○木曽岬町立認定こども園管理規則

平成30年12月19日

規則第15号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 学年、学期、教育・保育時間等(第3条~第9条)

第3章 教育・保育活動(第10条・第11条)

第4章 入園及び退園の手続、利用者負担額の徴収等(第12条~第23条)

第5章 職員及び組織(第24条~第27条)

第6章 施設及び設備の管理(第28条~第32条)

第7章 保健及び安全(第33条・第34条)

第8章 子育て支援(第35条)

第9章 雑則(第36条・第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、木曽岬町立認定こども園条例(平成30年木曽岬町条例第20号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、こども園のの管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「こども園法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。

(2) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども(法第20条第4項に規定する支給認定子どもをいう。以下同じ。)をいう。

(3) 2号認定子ども 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもをいう。

(4) 3号認定子ども 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもをいう。

(5) 保育認定子ども 2号認定子ども及び3号認定子どもをいう。

(6) 保育標準時間認定子ども 保育認定子どものうち、木曽岬町子ども・子育て支援法事務取扱規則(平成30年木曽岬町規則第14号)第5条第2項第1号規定する保育標準時間により保育必要量の認定を受けるものをいう。

(7) 保育短時間認定子ども 保育認定子どものうち、木曽岬町子ども・子育て支援法事務取扱規則第5条第2項第2号に規定する保育短時間により保育必要量の認定を受けるものをいう。

第2章 学年、学期、教育・保育時間等

(学年)

第3条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第4条 学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(開園時間)

第5条 開園時間は、午前7時30分から午後7時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、当該開園時間を変更することができる。

(教育・保育時間)

第6条 教育・保育時間は、次のとおりとする。

(1) 教育標準時間 午前9時から午後2時まで

(2) 保育標準時間 午前7時30分から午後7時まで

(3) 保育標準時間内短時間 午前8時30分から午後4時30分まで

(休業日)

第7条 第1号認定子どもに係るこども園の休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。「以下「祝日法」という。)に規定する休日

(2) 週休日

(3) 年度当初休業日 4月1日から4月6日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(6) 年度末休業日 3月26日から3月31日まで

(7) 町長が必要と認める日

(8) 前各号に掲げるもののほか、園長が特に休業を必要と認め、町長の承認を得た日

2 保育認定子どもに係るこども園の休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 祝日法に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 年末年始 12月29日から翌年の1月3日まで

(4) 前3号に掲げるもののほか、園長が特に休業を必要と認め、町長の承認を得た日

(臨時休業)

第8条 非常変災その他急迫の事情のため、臨時に教育又は保育を行わないときは、園長は、速やかに町長に報告しなければならない。

2 園長は、感染症の予防上、臨時にこども園の全部又は一部の休業を行う必要があると認めるときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(休業日の変更)

第9条 園長は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を受けて、第7条第1項第1号及び第2号に掲げる休業日と教育及び保育を行う日を振り替えることができる。

第3章 教育・保育活動

(教育・保育課程)

第10条 こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容(以下「教育・保育課程」という。)は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(こども園法第10条第1項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項をいう。)の定めるところに従い、園長が編成するものとする。

2 園長は、当該年度に実施する教育・保育課程を毎年4月末日までに町長に届け出なければならない。

(行事等の届出)

第11条 園長は、園行事等を行うときは、別に定める基準に従い、あらかじめ町長に届け出なければならない。

第4章 入園及び退園の手続、利用者負担額の徴収等

(入園資格)

第12条 こども園に入園できる園児は、条例第4条各号のいずれかに該当する者とする。ただし、3号認定子どもについては、月齢6箇月以降の者(当該年度の初日の前日において月齢6箇月以上の子どもをいい、途中入園の場合は、入園児の前日に月齢6箇月以上の子どもを含む。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入園を制限することができる。

(1) 感染症疾病のため、他の子どもに感染するおそれのある者

(2) 心身が虚弱で集団保育に堪えられないと認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める者

(入園手続及び決定)

第13条 1号認定子どもをこども園に入園させようとする保護者は、こども園に木曽岬町子ども・子育て支援法事務取扱規則第3条に規定する施設利用申込書兼保育児童台帳(施設型給付費・地域型保育費等支給認定申請書)に町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込みのあった1号認定子どもの数が別表に定める定員を超える場合は、抽選による選考をもって入園者を決定するものとする。

3 町長は、1号認定子ども等(1号認定子ども、2号認定子ども及び3号認定子どもをいう。以下同じ。)の入園を決定したときは、当該保護者に対し、事業所入所承諾書(第1号様式)により通知するものとする。

(退園手続)

第14条 園児(こども園に入園した1号認定子ども等をいう。以下同じ。)を退園させようとする保護者は、退園届(様式第2号)により町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合には、事業所解除通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(教育及び保育の提供の終了)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当したときは、こども園における教育及び保育(こども園法第9条の規定により行う教育及び保育をいう。以下同じ。)の提供を終了するものとする。

(1) 第14条の規定による退園届の提出があったとき。

(2) 園児が第12条に規定する入園資格を喪失したとき。

(3) その他町長がこども園における教育及び保育の提供を終了することが適当であると認めるとき。

(修了証書)

第17条 園長は、こども園における教育・保育を修了したと認める園児に対して、修了証書(様式第4号)を授与しなければならない。

(利用者負担額の徴収)

第18条 町長は、利用者負担額(条例第5条各項に規定する額をいう。以下同じ。)を教育・保育施設利用者負担額納入通知書(様式第5号)により払込み又は口座振替の方法によって徴収するものとする。

(利用者負担額の納入の告知)

第19条 利用者負担額の納入告知は、教育・保育施設利用者負担額納入通知書により園児の支給認定保護者、当該園児又はその扶養義務者(以下「支給認定保護者等」という。)に対して行うものとする。ただし、口座振替の方法により利用者負担額を徴収する場合は、この限りでない。

(納期)

第20条 利用者負担額は、その月分を毎月末日までに納付しなければならない。ただし、12月分は、同月25日までに納付しなければならない。

(過誤納金の取扱い)

第21条 町長は、過誤納に係る利用者負担額(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金に係る支給認定保護者等に還付するものとする。

2 前項の場合において、還付を受けるべき支給認定保護者等に未納の利用者負担額があるときは、過誤納金を当該未納の利用者負担額に充当するものとする。

3 町長は、前2項の規定により、過誤納金を還付し、又は充当するときは、教育・保育施設利用者負担額過誤納金還付(充当)通知書(様式第6号)により当該過誤納金に係る支給認定保護者等に通知するものとする。

(指導要録)

第22条 園長は、こども園に在園する幼児の指導要録(様式第7号)を作成しなければならない。

(出席簿)

第23条 園長は、こども園に在園する幼児の出席簿を作成し、常に園出席状況を明らかにしなければならない。

第5章 職員及び組織

(職員及び職務の内容)

第24条 こども園に園長を置き、所属職員として次の職員を置く。

(1) 副園長

(2) 保育教諭

(3) 調理員

(4) 園医、園歯科医及び園薬剤師

2 前項各号に定める職員のほか、こども園に必要な職員を置くことができる。

3 園医、園歯科医及び園薬剤師は、非常勤とする。

4 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。

5 副園長は、園長を補助し、園長の命を受けて園務の一部を整理し、園児の教育及び保育をつかさどり、並びに保育教諭その他の職員に対し指導及び助言を行う。

6 保育教諭は、園児の教育及び保育をつかさどる。

7 調理員は、給食の調理に従事する。

8 園医、園歯科医及び園薬剤師は、こども園における保健管理に関し、技術及び指導に従事する。

(園長の所掌事務)

第25条 園長は、他の法令に定めるもののほか、次の事項を行うものとする。

(1) 教育・保育計画を作成すること。

(2) 園務分掌組織を定め、所属職員の分掌を定めること。

(3) 学級を担任する職員を定めること。

(4) 園児及び職員の保健及び安全に関すること。

(5) 職員の出張に関すること。

(6) 非常変災に関し必要な事項を定めること。

(7) 法令に違反しない限りにおいて、こども園の管理及び運営に関する内規を定めること。

2 園長は、前項第3号に規定する職員を定めたときは、町長に報告しなければならない。

(職員会議)

第26条 こども園に、園長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

(こども園の評価及び情報提供)

第27条 園長は、こども園における教育及び保育並びに子育て支援事業(こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事こども園の運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表しなければならない。

2 前項の評価を行うに当たっては、園長は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行わなければならない。

3 園長は、第1項の規定による評価の結果を踏まえたそのこども園の園児の保護者その他の当該こども園の関係者(当該こども園の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するものとする。

4 園長は、第1項及び前項の規定による評価の結果を、町長に報告しなければならない。

5 園長は、そのこども園に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該こども園の教育・保育等の状況その他のこども園の運営の状況に関する情報を積極的に提供しなければならない。

第6章 施設及び設備の管理

(施設整備の管理及び意見の申出)

第28条 園長は、こども園の施設設備の保全管理に努め、その整備について町長に意見を申し出なければならない。

(警備防災の計画)

第29条 園長は、毎年度当初にこども園の警備及び防災の計画を作成し、その訓練をしなければならない。

(施設設備の貸与)

第30条 園長は、教育及び保育に支障がなく、その使用が一時的である場合は、こども園の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

(施設設備台帳)

第31条 園長は、施設設備台帳を調製し、施設及び設備の現有状況を記載しなければならない。

2 施設及び設備の移動分については、施設にあってはその都度、設備にあっては毎年度末、別に定める様式により町長に報告しなければならない。

(損傷及び亡失の報告)

第32条 園長は、施設及び設備が損傷し、若しくは亡失したとき、又はその安全管理に著しく支障を来すおそれがあるときは、速やかに町長に届け出なければならない。

第7章 保健及び安全

(感染症発生の処置)

第33条 園長は、職員、園児又はこれらの者と同居する者に学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条第1項各号に掲げる感染症(以下「感染症」という。)が発生したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

2 園長は、園児又はこれらの者と同居する者が感染症にかかり、又はそのおそれのある場合に、出席停止を命じたときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(事故等の届出)

第34条 園長は、職員又は園児に関し著しい事故が発生し、又は感染症の集団感染が認められた場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

第8章 子育て支援

(実施事業)

第35条 こども園においては、こども園における教育及び保育のほか、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 一時預かりに関する事業

(2) 子育て支援事業のうち、町長が必要と認める事業

第9章 雑則

(表簿)

第36条 こども園には、法令に定めるもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) こども園沿革史

(2) 修了証書台帳(授与録)

(3) 調査統計表

(4) 諸願届書綴

(5) 園長事務引継書綴

(6) こども園給食関係綴

(7) 職員会議録

(8) 園児名簿

(9) 利用の開始及び終了その他異動記録簿

(10) 教育・保育計画書

(11) 園務日誌

(12) その他町長が必要と認める表簿

2 前項第1号及び第2号の表簿は永久保存とし、その他の表簿は5年間保存しなければならない。

3 こども園を廃止したときは、法令及び第1項各号に掲げる表簿は、町長又は町長の指定する者が保存する。

(補則)

第37条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(木曽岬町保育所設置条例施行規則及び木曽岬町保育所処務規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 木曽岬町保育所設置条例施行規則(平成10年木曽岬町規則第14号)

(2) 木曽岬町保育所処務規則(平成10年木曽岬町規則第13号)

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

利用定員

法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前の子ども

法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前の子ども

法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前の子ども

満3歳以上

満3歳以上

満1歳以上

満1歳未満

140人

50人

54人

30人

6人

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木曽岬町立認定こども園管理規則

平成30年12月19日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年12月19日 規則第15号
平成31年3月27日 規則第2号
令和4年3月29日 規則第5号