○木曽岬町特定教育・保育施設等の利用者負担額等を定める規則
平成30年12月19日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号並びに法附則第9条第1項各号に規定する政令で定める額を限度として教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額(以下「利用者負担額」という。)を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 次の教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、零とする。
(1) 法第19条第1項第1号に該当する教育・保育給付認定子ども
(2) 法第19条第1項第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次項において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。)
3 次に掲げる場合における利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に限る。以下同じ。)は、25日を基礎として日割りによって計算した額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 月の途中において特定教育・保育等を受け始め、又は受けることをやめるとき。
(2) 月の途中において、利用する特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所又は特例保育を提供する事業所の変更を行うとき。
(3) 月の途中において特定地域型保育(居宅訪問型保育(木曽岬町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年木曽岬町条例第14号)第37条第1号に掲げる保育に係るものに限る。)に限る。)を受けることができない日数が1月当たり5日を超えるとき。
(利用者負担額の減免等)
第4条 町長は、満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が、次のいずれかに該当すると認めるときは、利用者負担額を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。
(1) 震災、風水害、火災その他の災害を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により利用者負担額を支払うことが著しく困難であると町長が認めるとき。
2 前項の減免等を受けようとする者は、診断書等を添付して減免等の申請書を町長に提出するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(木曽岬町保育園の保育料等に関する規則の廃止)
2 木曽岬町保育園の保育料等に関する規則(平成27年木曽岬町規則第11号)は、廃止する。
附則(令和元年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の木曽岬町特定教育・保育施設等の利用者負担額を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額等について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額等については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
2号認定子ども及び3号認定子どもの利用に係る市町村が定める額
教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分 | ||||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 保育短時間 | ||
第1階層 | 生活保護受給者等世帯 | 0円 | ||
第2階層 | 第1階層を除き、市町村民税課税額が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
第3の1階層 | 均等割課税世帯 | ひとり親世帯等以外 | 8,500円 | |
ひとり親世帯等 | 3,750円 | |||
第3の2階層 | 所得割 24,300円未満 | ひとり親世帯等以外 | 12,000円 | |
ひとり親世帯等 | 5,500円 | |||
第3の3階層 | 所得割 24,300円以上48,600円未満 | ひとり親世帯等以外 | 17,000円 | |
ひとり親世帯等 | 8,000円 | |||
第4の1階層 | 所得割 48,600円以上57,700円未満 | ひとり親世帯等以外 | 22,000円 | |
ひとり親世帯等 | 9,000円 | |||
第4の2階層 | 所得割 57,700円以上77,101円未満 | ひとり親世帯等以外 | 22,000円 | |
ひとり親世帯等 | 9,000円 | |||
第4の3階層 | 所得割 77,101円以上97,000円未満 | 22,000円 | ||
第5階層 | 所得割 97,000円以上169,000円未満 | 27,000円 | ||
第6階層 | 所得割 169,000円以上202,000円未満 | 30,000円 | ||
第7階層 | 所得割 202,000円以上235,000円未満 | 32,000円 | ||
第8階層 | 所得割 235,000円以上268,000円未満 | 35,000円 | ||
第9階層 | 所得割 268,000円以上301,000円未満 | 38,000円 | ||
第10階層 | 所得割 301,000円以上397,000円未満 | 40,000円 | ||
第11階層 | 所得割 397,000円以上 | 45,000円 |
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 生活保護受給者等 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者のいる世帯をいう。
(2) 所得割 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての特定教育・保育等のあった月の属する年度(特定教育・保育等のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を合算した額をいう。ただし、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しない。また、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。また、保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する女子又は同令第2条第2号に規定する男子に該当するときの所得割は、当該保護者の申請に基づき、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫であるとみなし、地方税法第295条第1項第2号又は第314条の2第1項第8号若しくは第3項の規定を適用し算定する。
2 世帯構成員の2人以上に所得がある場合は、父母及びそれ以外の扶養義務者(生計を維持する上で中心となる者の場合に限る。)の市町村民税の所得割課税額を合算する。
3 児童の属する世帯に次に掲げる母子、父子又は障害児(者)がいる場合において、第3階層から第4の2階層までに認定されたときは、この表におけるひとり親世帯等の額とし、第2子以降は0円とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に子どもを扶養しているもの及び同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に子どもを扶養しているもの
(2) 次に掲げる障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条に定める障害基礎年金の受給者
4 第3階層から第4の1階層までの世帯であって、同一世帯に2人以上の特定被監護者等(教育・保育給付認定保護者に監護される者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするものをいう。以下同じ。)がいる場合で、当該特定被監護者等の中でその出生の最も早い者から順次に数えて2人目の保育所に入所している児童については、算定した保育料に2分の1を乗じた額(10円未満の端数は切り捨てる。)とし、当該特定被監護者等の中でその出生の最も早い者から順次に数えて3人目以降の保育所に入所している児童については、0円とする。
5 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が第4の2階層以上と認定された世帯である場合(備考3に掲げる世帯にあっては、第4の3階層以上と認定された世帯である場合)において、当該世帯に次に掲げる小学校就学前子どもが複数人いるときの利用者負担額は、当該小学校就学前子どものうち2人目を利用者負担額の欄に掲げる額の半額と、3人目以降を無料とする。
(1) 次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども
ア 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)
イ 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)
ウ 特別支援学校(学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。)
エ 保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいい、認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)
(2) 地域型保育又は特例保育を受ける小学校就学前子ども
(3) 法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを利用する小学校就学前子ども
(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども
(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども