○木曽岬町認定こども園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則
平成30年12月19日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、木曽岬町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年木曽岬町条例第8号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、木曽岬町立認定こども園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(町長の処理すべき事項)
第2条 町長は、条例で定めるもののほか、条例第1条に規定する補償(以下「補償」という。)の実施に関し次に掲げる事項を処理する。
(1) 公務上の災害であるかどうかの認定に関すること。
(2) 療養の実施に関すること。
(3) 補償金額の決定及び支払に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、補償の実施に関し必要な事項に関すること。
(通知)
第3条 条例第3条の規定による通知は、書面により行うものとする。
(準用規定)
第4条 前2条に規定するもののほか、補償の実施については、木曽岬町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和63年木曽岬村規則第5号)第3条、第8条から第16条まで及び第23条から第24条の2までの規定を準用する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。