○木曽岬町の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条第1項に規定する事務を定める規則

平成30年12月19日

規則第18号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第27条第1項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 本町が設置する幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)における教育課程に関する基本的事項の策定に関すること。

(2) 幼保連携型認定こども園の設置、休止及び廃止に関すること。

(3) 幼保連携型認定こども園の職員の任免その他人事に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

木曽岬町の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条第1項に規定する事務を定める規則

平成30年12月19日 規則第18号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年12月19日 規則第18号