○木曽岬町認定こども園運営協議会規則

平成30年12月19日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会に準じた機関として、木曽岬町認定こども園に設置する認定こども園運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(趣旨)

第2条 協議会は、認定こども園運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、木曽岬町教育委員会及び園長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の認定こども園運営の参画や、保護者及び地域住民等による認定こども園運営への支援・協力を促進することにより、認定こども園と保護者及び地域住民等との信頼関係を深め、認定こども園運営の改善や幼児の健全育成に取り組むものとする。

(委任)

第3条 協議会の設置、協議会の委員の任免の手続及び任期、協議会の議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

木曽岬町認定こども園運営協議会規則

平成30年12月19日 規則第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年12月19日 規則第19号
令和2年3月17日 規則第5号