○木曽岬町軽自動車税の環境性能割の減免に関する規則
令和元年5月17日
規則第6号
(環境性能割の減免)
第1条 木曽岬町税条例(昭和37年木曽岬村条例第4号)附則第15条の4の規定に基づき町長が定める三輪以上の軽自動車は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関(日本赤十字社を除く。)の救急自動車又はへき地巡回診療のために使用する軽自動車
二 次に掲げる軽自動車の取得のうち、町長が必要と認めるもの
イ 身体障害者等(身体障害者、戦傷病者、知的障害者及び精神障害者をいう。以下同じ。)が運転する軽自動車に係る当該身体障害者等の軽自動車の取得(当該身体障害者等が知的障害者又は精神障害者である場合には、当該身体障害者等と生計を一にする者の軽自動車の取得を含む。)
ロ 身体障害者等と生計を一にする者が当該身体障害者等のために運転する軽自動車に係る当該身体障害者等の軽自動車の取得(当該身体障害者等が年齢18歳未満の身体障害者である場合又は知的障害者若しくは精神障害者である場合には、当該身体障害者等と生計を一にする者の軽自動車の取得を含む。ハにおいて同じ。)
ハ 身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が当該身体障害者等のために運転する軽自動車に係る当該身体障害者等の軽自動車の取得
三 前二号に掲げるもののほか、天災その他特別の事情があると認める軽自動車
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。