○木曽岬町税条例施行規則

平成31年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、木曽岬町税条例(昭和37年木曽岬村条例第4号。以下「条例」という。)第6条の規定の基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税の減免)

第2条 条例第71条第1項に規定する固定資産税の減免は、別表に定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

減免の対象となる固定資産

減免する税額

1 条例第71条第1項第1号に該当する場合

1 生活保護法の規定による生活扶助を受ける者が所有し、専ら自らの居住の用に供する固定資産

2 生活保護法の規定による生活扶助以外の公私の扶助を受ける者が所有し、専ら自らの居住の用に供する固定資産

当該者が納付すべき当該年度分の税額のうち、当該事由が発生した日以後に到来する納期に係る納付額の全額

2 条例第71条第1項第2号に該当する場合

公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)

当該者が納付すべき当該年度分の税額のうち、当該事由が発生した日以後に到来する納期に係る納付額の全額

3 条例第71条第1項第3号に該当するもの

災害によりその地形を変じた土地及び倒壊若しくは壊滅、床上浸水又はその全部若しくは一部を焼失した家屋又は償却資産で、土地については被害面積、家屋又は償却資産については損害金額が2割以上であると認められる固定資産

当該者が納付すべき当該年度分の税額のうち当該事由が発生した日以後に到来する納期に係る納付額に、次の区分による割合を乗じて得た額

(1) 土地

ア 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき 10分の10

イ 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき 10分の8

ウ 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき 10分の6

エ 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき 10分の4

(2) 家屋

ア 全壊、焼失、流失埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき 10分の10

イ 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき 10分の8

ウ 屋根、内装、外壁建具等に損傷を受け居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき 10分の6

エ 下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき 10分の4

(3) 償却資産

前号に準ずる。

木曽岬町税条例施行規則

平成31年4月1日 規則第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成31年4月1日 規則第7号