○木曽岬町企業誘致促進条例
令和元年12月12日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、木曽岬町内に事業所を新設又は増設する企業に対し、奨励措置を講ずることにより、企業立地の促進及び雇用機会の拡大を図り、もって本町の産業経済の振興と町民生活の安定に資することを目的とする。
(1) 事業者 営利を目的として事業を行う法人及び個人をいい、奨励措置の対象施設等にリース契約を伴う資産がある場合は、その使用者を主事業者とし、リースを行う事業者を従事業者とする。
(2) 事業所 事業者がその事業の用に供する施設及び生産の維持向上に必要な施設をいう。
(3) 施設等 事業者が新設又は増設(以下「新増設」という。)を行う事業所に係る土地、家屋及び償却資産をいう。
(4) 新設 次に掲げるいずれかに該当することをいう。
ア 町内に事業所を有しない者が、町内に新たに事業所を設置すること。ただし、町内に現に所在する他の事業所の土地、家屋及び償却資産の譲渡による事業所の設置を除く。
イ 町内に事業所を有する者が、現に行っている事業と異なる事業の事業所を町内に設置し、又は異なる事業の設備若しくは装置を町内に設置すること。
(5) 増設 町内に事業所を有する者が、事業規模を拡大する目的で、既存の事業所の施設等を拡張し、又は現に行っている事業と同一事業の事業所を町内に設置すること。
(6) 投下固定資産総額 一の施設等の取得価格の合計額をいう。ただし、施設等のうち土地については、施設等の新増設の工事完成の日前5年以内に取得したものに限る。
(7) 固定資産税 木曽岬町税条例(昭和37年木曽岬村条例第4号)第54条の規定に基づき、本町が事業者(リース資産がある場合は主事業者)に課する固定資産税(主事業者がその事業の用に供するためのリース資産について、従事業者に課する償却資産税を含む。)をいう。
(1) 町内において新増設する事業所の土地の面積が20,000平方メートル以上(増設の場合は既存施設面積を含む。)であり、かつ事業所の施設等の建ぺい率が40パーセント以上(増設の場合は既存施設を含む。)であること。
(2) 新増設のための投下固定資産総額が7億円以上であること。(増設の場合は、新たな投下固定資産総額をいう。)
(3) 事業者が本町の固定資産税の課税免除を受けていないこと。
(4) 事業者が町税を滞納していないこと、その他規則で定める要件に適合していること。
(奨励措置対象の施設等の指定)
第4条 奨励措置対象事業者は、前条に掲げる要件を満たした場合に、規則で定めるところにより、町長に申請し、奨励措置対象の施設等の指定を受けなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、この条例の目的に適合すると認めたときは、当該奨励措置対象の施設等を奨励措置指定対象施設(以下「指定施設」という。)として指定するものとする。
3 前項の場合において、申請された施設等が複数ある場合は、当該施設等の新増設に係る事業目的を基準として、事業ごとに指定を行うものとする。
(奨励措置)
第5条 町長は、前条の規定により指定を受けた奨励措置対象事業者(以下「指定事業者」という。リース資産がある場合は主事業者に限る。)に対し、予算の範囲内で立地奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することができる。
対象年度 | 奨励金額 |
指定施設が操業を開始した日以後において最初に当該指定施設に係る固定資産税が課された年度(以下「基準年度」という。)から5年度分に限る。 | 当該年度の指定施設に係る固定資産税額に対し ・基準年度から3年間は3分の2に相当する額 ・基準年度から4年目、5年目は2分の1に相当する額 |
(奨励金の申請及び決定)
第6条 指定事業者が前条の奨励金の交付を受けようとするときは、当該年度の指定施設に係る固定資産税を完納後に、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、規則で定めるところにより、指定事業者(リース資産がある場合は主事業者。)に対し奨励金の交付決定を行うものとする。
(申請事項等の変更による届出)
第7条 指定事業者が、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(2) 指定施設に係る事業(以下「事業」という。)を休止し、又は廃止したとき。
(指定の取消し等)
第8条 町長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、指定を取り消し、若しくは停止し、又は既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第3条に規定する奨励措置の対象要件を欠いたとき。
(2) 事業を休止し、若しくは廃止したとき、又は事業が休止若しくは廃止の状態にあると認めたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により、奨励金の交付を受けたとき。
(4) その他町長が特に必要があると認めたとき。
2 前項の規定により指定の停止を受けた場合において、当該停止事由が消滅したときは、指定事業者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(指定事業者の地位の承継)
第9条 指定事業者に相続、譲渡、合併等の事由が生じた場合は、当該事業が継続されるときに限り、当該事業の承継者は、町長の承認を得て、当該指定事業者の地位を承継することができる。
(報告等)
第10条 町長は、この条例の施行に関し必要があると認めたときは、指定事業者に対して報告を求め、又は実地に調査をすることができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。