○木曽岬町附属機関設置条例

令和2年3月17日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置する附属機関に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、法令若しくはこれに基づく政令又は他の条例(以下「法令等」という。)に定めがあるもののほか、町の執行機関(以下「執行機関」という。)に、別表に掲げる附属機関を置く。

(所掌事務)

第3条 前条の附属機関が所掌する事務は、それぞれ別表の所掌事務の欄に掲げるとおりとする。

(委員)

第4条 第2条の附属機関は、それぞれ別表の委員の定数の欄に掲げる人数の委員をもって組織する。

(任期)

第5条 委員の任期は、別表の任期の欄に掲げる期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第6条 附属機関の庶務は、別表に定める庶務担当課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に執行機関が定めるところに置かれている委員会その他の合議制の機関及び当該委員会その他の合議制の機関の委員その他の構成員は、この条例の規定による相当の附属機関及びその委員その他の構成員となり、同一性をもって存続するものとし、この条例の施行の際現に在任している委員その他の構成員は、その任期中に限り、なお在任するものとする。

3 前項に規定する委員会その他の合議制の機関に係る諮問、答申その他の行為は、この条例の規定による相当の附属機関に係る諮問、答申その他の行為とみなす。

(令和2年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条、第4条関係)

附属機関の属する執行機関

執行機関に置く附属機関の名称

所掌事務

委員の定数

委員の任期

庶務担当課

町長

木曽岬町まち・ひと・しごと創生会議

木曽岬町総合戦略の策定に関する調査及び審議並びに施策の効果検証に関すること

10人以内

委嘱の日からその日の属する年度の翌年度の末日

総務政策課

木曽岬町総合計画策定委員会

木曽岬町総合計画に関する事項について調査及び審議すること

25人以内

事務終了まで

総務政策課

木曽岬干拓地土地利用検討委員会

木曽岬干拓地の高度利用に向けた土地利用のあり方について調査及び審議すること

20人以内

2年

総務政策課

木曽岬町都市計画マスタープラン策定委員会

木曽岬町都市計画マスタープランの策定に関する事項の調査及び審議並びに同計画に基づく都市づくりの実施方法を検討すること

13人以内

委嘱又は任命の日から策定完了までの期間

総務政策課

木曽岬町公害対策協議会

木曽岬町の公害の防止について調査及び審議すること

15人以内

2年

住民課

木曽岬町地域福祉計画策定委員会

木曽岬町地域福祉の基本方向の策定について調査及び審議すること

33人

委嘱又は任命の日から審議完了までの期間

福祉健康課

木曽岬町地域自立支援協議会

障害者の地域における生活を支援することについて調査及び審議すること

10人以内

2年

福祉健康課

木曽岬町介護保険事業運営委員会

介護保険事業並びに地域密着型サービスの適正な運営について調査及び審議すること

15人以内

2年

福祉健康課

認知症初期集中支援チーム検討委員会

地域の関係機関及び団体と一体的に認知症施策を推進することについて調査及び審議すること

8人以内

2年

福祉健康課

木曽岬町健康増進計画及び食育推進計画策定委員会

木曽岬町健康増進計画及び食育推進計画の策定について調査及び審議すること

15人以内

委嘱の日から策定が完了するまでの期間

福祉健康課

子ども・子育て会議

子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進について調査及び審議すること

15人以内

2年

福祉健康課

医療・介護・福祉ネットワーク協議会

医療・介護・福祉等の対象者に質の高いサービス提供について適正な運用管理を調査及び審議すること

8人以内

2年

福祉健康課

健康づくり推進協議会専門部会

疾病予防及び健康増進等の健康対策の企画・実施及び課題に対する方策を調査及び審議すること

20人以内

2年

福祉健康課

予防接種健康被害等調査委員会

予防接種による健康被害について調査及び審議すること

10人以内

2年

福祉健康課

木曽岬町下水道使用料等検討委員会

公共下水道事業及び農業集落排水事業の使用料について調査及び審議すること

15人以内

目的達成時まで

建設課

木曽岬町空家等対策協議会

空家等対策計画の策定、特定空家等の調査及び審議すること

7人以内

2年

建設課

木曽岬町附属機関設置条例

令和2年3月17日 条例第1号

(令和2年9月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和2年3月17日 条例第1号
令和2年9月17日 条例第20号
令和5年12月15日 条例第23号