○新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金支給規則

令和2年5月15日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、木曽岬町国民健康保険条例(昭和41年木曽岬村条例第13号。以下「条例」という。)附則第6条第1項に定める新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の申請等)

第2条 条例附則第6条第1項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、木曽岬町国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査のうえ、傷病手当金(支給・申請却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し等)

第3条 町長は、前条第2項の規定による支給決定の通知を受けた者が偽りその他の不正な手段により傷病手当金の支給を受けたとき又は受けようとしたときは、当該支給決定を取り消すことができる。

2 前項の規定により支給決定を取り消した場合において、既に傷病手当金が支給されているときは、期限を定めて、その返還をさせるものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金支給規則

令和2年5月15日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)