○新型コロナウイルス感染症の影響に係る国民健康保険料の減免の特例に関する規則
令和2年6月12日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、木曽岬町国民健康保険条例(昭和41年木曽岬村条例第13号。以下「条例」という。)第28条第1項に規定に基づき、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナウイルス感染症」という。)及びそのまん延防止のための措置の影響により収入が著しく減少した被保険者等(第2条に掲げるものをいう。)に係る国民健康保険料(以下「保険料」という。)の減免の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象者)
第2条 町長は、被保険者等が次の各号いずれかに該当し、保険料を納付することが著しく困難であると認められる者に対して、当該被保険者からの申請により、減免することができる。
なお、いずれかの基準にも該当する場合は、その減免額が最も大きくなるものを適用する。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次いずれにも該当する世帯
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(減免額)
第3条 前条第1項第1号に規定する世帯については、全部を減免する。
(1) 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が300万円以下のとき 10分の10
(2) 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が400万円以下のとき 10分の8
(3) 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が550万円以下のとき 10分の6
(4) 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が750万円以下のとき 10分の4
(5) 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下のとき 10分の2
(減免の取消し等)
第5条 町長は、前条第2項の規定による減免の決定通知を受けた者が、次のいずれかに該当する場合は、当該減免の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な行為により、減免の決定を受けたと認められるとき。
(2) 第2条に規定する減免に該当しなくなったと認められるとき。
(減免申請書の提出期日)
第6条 条例附則第9条に定める木曽岬町長が別に定める日とは、令和5年3月31日までとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料の減免に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。