○木曽岬町立ふれあいの里の設置及び管理に関する条例

令和2年12月15日

条例第27号

(設置及び目的)

第1条 この条例は、地域福祉の充実、高齢者の健康増進、多世代の町民が親しく交流を図るために木曽岬町立ふれあいの里(以下「ふれあいの里」という。)を設置するものとし、その管理に必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 ふれあいの里の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(事業)

第3条 ふれあいの里は、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域福祉の充実に関する事業

(2) 高齢者の健康増進に関する事業

(3) 多世代の町民交流を促進する事業

(4) その他町長が特に必要と認める事業

(管理)

第4条 ふれあいの里は、町が管理する。

(管理の委託)

第5条 町は、適正と認められる公共的団体等にふれあいの里の管理を委託することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

木曽岬町立ふれあいの里

三重県桑名郡木曽岬町大字三崎666番地

木曽岬町立ふれあいの里の設置及び管理に関する条例

令和2年12月15日 条例第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年12月15日 条例第27号