○木曽岬町犯罪被害者等支援条例
令和3年3月16日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等に対する支援(以下「犯罪被害者等支援」という。)に関し、基本理念を定め、町、町民、事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等支援を総合的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復又は軽減及び犯罪被害者等の生活の再建に対する支援を行うとともに、犯罪被害者等を支える社会の形成を促進することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。
(3) 犯罪被害者等支援 犯罪被害者等が受けた被害を回復し、又は軽減し、安心して暮らすことができるようにするための取組をいう。
(4) 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の偏見や心無い言動、インターネットを通じて行われる誹謗中傷、報道機関等による過剰な取材等により犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、プライバシーの侵害、経済的な損失等の被害をいう。
(5) 町民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により、本町の住民基本台帳に記録されている者をいう。
(6) 関係機関等 国、他の地方公共団体その他の行政機関及び犯罪被害者等支援を行う民間の団体その他の犯罪被害者等支援に関係する者をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が個人としての尊厳を重んぜられるとともに、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されるよう、犯罪被害者等の立場に立って適切に推進されなければならない。
2 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が受けた被害の特性及び原因、二次被害の有無等の犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、適切に行われるとともに、当該犯罪被害者等支援により二次被害を生じさせることのないよう十分配慮して推進されなければならない。
3 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等の心身の状況の変化に応じた必要な支援が途切れることなく提供されることを旨として推進されなければならない。
4 犯罪被害者等支援は、関係機関等と相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係機関等と連携し、犯罪被害者等支援に関する施策(以下「犯罪被害者等支援施策」という。)を策定し、実施するものとする。
2 町は、犯罪被害者等支援施策が円滑に実施されるよう、犯罪被害者等支援に係る体制の整備に努めるものとする。
(町民及び事業者の責務)
第5条 町民及び事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等を地域社会で支え合う重要性について理解を深め、二次被害を生じさせることのないよう十分に配慮するとともに、町及び関係機関等が行う犯罪被害者等支援に協力するよう努めるものとする。
2 犯罪被害者等を雇用する事業者は、犯罪被害者等である従業員の就労及び勤務について、十分に配慮するよう努めるものとする。
(相談及び情報の提供等)
第6条 町は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに関係機関等との連絡調整を行うものとする。
(日常生活の支援)
第7条 町は、犯罪被害者等が安心して日常生活又は社会生活を営むことができるようにするため、保健医療サービス及び福祉サービスの提供その他の必要な支援を行うものとする。
(支援金の給付)
第8条 町は、犯罪被害者等が、平穏な日常生活を再開することができるようにするため、犯罪被害者等の申請に基づき、支援金の給付を行うものとする。
2 支援金の給付に関し必要な事項は、規則で定める。
(町民の理解の促進)
第9条 町は、犯罪被害者等の置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性について町民の理解を深めるとともに、二次被害を防止し、犯罪被害者等を地域社会で孤立させることのないよう啓発を図るとともに情報の提供、その他の必要な施策を講ずるものとする。
(個人情報の適切な管理)
第10条 町は、個人情報の重要性を認識し、犯罪被害者等及び関係者の個人情報を適切に管理しなければならない。
(支援の制限)
第11条 町は、犯罪被害者等が犯罪等を容認した場合又は集団的若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していた場合のほか、支援を行うことが社会通念上適切でないと認められる場合は、犯罪被害者等支援を行わないことができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。