○木曽岬町立輪心乃里の設置及び管理に関する条例
令和3年3月16日
条例第4号
木曽岬町立輪心乃里の設置及び管理に関する条例(平成6年木曽岬町条例第20号)の全部を改正する。
(設置及び目的)
第1条 この条例は、町民の福祉の向上を図るため、木曽岬町立輪心乃里(以下「輪心乃里」という。)を設置するものとし、その管理に必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(事業)
第3条 輪心乃里は、次に掲げる事業を行う。
(1) 町民の福祉増進に関する事業
(2) その他町長が特に必要と認める事業
(管理)
第4条 輪心乃里は、町が管理する。
(管理の委託)
第5条 町は、適正と認められる公共的団体等に輪心乃里の管理を委託することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
木曽岬町立輪心乃里 | 三重県桑名郡木曽岬町大字和泉303番地3 |