○令和4年6月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

令和4年5月6日

規則第7号

(端数計算)

第1条 木曽岬町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年木曽岬町条例第7号)及び町長等の給与及び旅費に関する条例(令和4年木曽岬町条例第8号)附則第2条に規定する基準額又は調整額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第2条 この規則に定めるもののほか、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

令和4年6月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

令和4年5月6日 規則第7号

(令和4年5月6日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
令和4年5月6日 規則第7号