○木曽岬町個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月16日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び木曽岬町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年木曽岬町条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の届出)

第2条 条例第4条第1項第6号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事務の開始年月日

(2) 個人情報の収集の方法及び時期

(3) 個人情報の記録の形態

(4) 目的外利用又は提供の有無

2 条例第4条第1項に規定する事務の届出は、個人情報取扱事務開始届出書(様式第1号)により行うものとする。

3 条例第4条第2項に規定する届出に係る個人情報取扱事務の変更又は廃止の届出は、個人情報取扱事務(変更・廃止)届出書(様式第2号)により行うものとする。

(写しの作成及び送付に要する費用)

第3条 条例第5条第2項に規定する費用は、前納とする。

2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。

3 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付及び複写したものの交付又は送付に要する費用は、木曽岬町情報公開条例施行規則(平成12年木曽岬町規則第28号)第9条の規定を準用する。

4 条例第5条第3項の規定による費用の減額又は免除を受けようとする者は、これを求める理由を記載した申請書に、当該事実を証明する書面を添付し町長に提出しなければならない。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 現金により納付する方法

(文書の様式)

第5条 法、令及び個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)の施行のために必要な文書の様式は、別に定めるもののほか、次の表に掲げるところによるものとする。

区分

様式名

根拠規定

1

個人情報ファイル簿(様式第3号)

法第75条

2

保有個人情報開示請求書(様式第4号)

法第77条第1項

3

保有個人情報開示決定通知書(様式第5号)

法第82条第1項

4

保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第6号)

法第87条第3項

5

保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(様式第7号)

法第82条第2項

6

保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第8号)

法第83条第2項

7

保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第9号)

法第84条

8

他の実施機関への開示請求事案移送書(様式第10号)

法第85条第1項

9

開示請求者への開示請求事案移送通知書(様式第11号)

法第85条第1項

10

第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第12号)

法第86条第1項

11

第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第13号)

法第86条第2項

12

保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第14号)

法第86条

13

開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(様式第15号)

法第86条第3項

14

開示請求に係る手数料の免除申請書(特定個人情報に係る開示請求関係)(様式第16号)

条例第5条第3項

15

開示請求に係る手数料の免除決定通知書(特定個人情報に係る開示請求関係)(様式第17号)

条例第5条第3項

16

開示請求に係る手数料の免除をしない旨の決定通知書(様式第18号)

条例第5条第3項

17

保有個人情報訂正請求書(様式第19号)

法第91条第1項

18

保有個人情報訂正決定通知書(様式第20号)

法第93条第1項

19

保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第21号)

法第93条第2項

20

保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第22号)

法第94条第2項

21

保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第23号)

法第95条

22

他の実施機関への訂正請求事案移送書(様式第24号)

法第96条第1項

23

訂正請求者への訂正請求事案移送通知書(様式第25号)

法第96条第1項

24

保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第26号)

法第97条

25

保有個人情報利用停止請求書(様式第27号)

法第99条第1項

26

保有個人情報利用停止決定通知書(様式第28号)

法第101条第1項

27

保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第29号)

法第101条第2項

28

保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第30号)

法第102条第2項

29

保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第31号)

法第103条

30

委任状(個人情報に係る開示請求用)(様式第32号)

令第22条第3項

31

委任状(特定個人情報に係る開示請求用)(様式第33号)

令第22条第3項

32

委任状(訂正請求用)(様式第34号)

令第29条において準用する令第22条第3項

33

委任状(特定個人情報に係る訂正請求用)(様式第35号)

令第29条において準用する令第22条第3項

34

委任状(利用停止請求用)(様式第36号)

令第29条において準用する令第22条第3項

35

委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用)(様式第37号)

令第29条において準用する令第22条第3項

36

諮問書(開示決定等)(様式第38号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

37

諮問書(訂正決定等)(様式第39号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

38

諮問書(利用停止決定等)(様式第40号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

39

諮問書(開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為)(様式第41号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

40

諮問をした旨の通知書(審査請求人等)(様式第42号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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木曽岬町個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月16日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)