○木曽岬町情報公開・個人情報保護審査会規則
令和5年3月16日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、木曽岬町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年木曽岬町条例第2号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、木曽岬町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、会長及び2人以上の委員が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、審査会が適当と認める場合を除き、公開しない。
(審査会の調査権限)
第4条 審査会は、必要があると認めるときは、木曽岬町情報公開条例(平成12年木曽岬町条例第25号。以下「情報公開条例」という。)第18条第1項の規定により諮問した情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により諮問した木曽岬町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年木曽岬町条例第1号)第2条第2項に規定する実施機関及び木曽岬町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年木曽岬町条例第3号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第1条に規定する議会(以下「諮問実施機関」という。)に対し、次に掲げる公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された公文書及び保有個人情報の開示を求めることができない。
(1) 情報公開条例第11条の決定に係る情報公開条例第2条第2号に規定する公文書
(2) 個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報
(3) 議会個人情報保護条例第26条第1項、第36条第1項又は第43条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報
2 諮問実施機関は、審査会からの前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
5 審査会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類を提出させることができる。
(意見の陳述)
第5条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出席することができる。
(意見書等の提出)
第6条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(緊急案件に対する処理)
第9条 審査会は、審査請求人の請求の対象となった公文書又は保有個人情報について、審査請求人がある時点までに決定を受けなければ、公文書の開示又は保有個人情報の開示、訂正若しくは利用停止の請求をした目的が達せられないと客観的に認められると判断した場合には、審査会の審査を促進するため、主査委員による審査ができるものとする。ただし、当該目的を考慮すれば、諮問のあった後の直近の審査会をも待つことができないと会長が判断した場合には、会長の判断により、主査委員による審査ができるものとする。
(主査委員による審査)
第10条 会長は、前条に規定する請求に係る諮問について、1人又は数人の主査委員を任命する。
2 主査委員は、会議に諮ることなく、審査請求人等より提出された書面及び書証を調査し、又は審査請求人等に対し、書面及び書証の提出を促し、審査請求人等の本人又はその代理人に対し陳述を求め、その陳述を聴取し、事務局に聴取の結果を記録させることができる。
3 主査委員は、前項により与えられた権限を行使したときは、直近の会議にこれを報告しなければならない。
4 審査会は、主査委員に対し、会議の開催前に行った事項につき、これを承認し、又は是正し、若しくは取り消すことができる。
5 主査委員が、以後の手続は審査会の決定による通常の手続によることを相当とすると判断した場合には、会長に対し、その旨の申出をすることができる。
6 前項の申出があった場合は、会長は、主査委員の任を解き、通常の手続に戻すことができる。ただし、会長が、その後も主査委員による手続を必要とすると判断した場合には、他の委員を主査委員に任命することができる。
7 審査会は、主査委員による手続に相当性を欠くにいたると判断したときは、その決議をもって通常の手続に戻すことができる。
8 審査会が主査委員に答申の文案作成を委任するときは、審査会の合議を経た決議により答申の結論を示して、これを委任しなければならない。
9 諮問に対する答申は、審査会の合議により決定する。
(答申書の送付等)
第11条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(公印)
第12条 公印の名称、寸法、書体及びひな形は、次のとおりとする。
名称 | 寸法 | 書体 | ひな形 |
木曽岬町情報公開・個人情報保護審査会長印 | 方20mm | れい書 |
(庶務)
第13条 審査会の庶務は、危機管理課において処理する。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮ってこれを定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。